○伊方町奨学金返還支援事業補助金交付要綱

令和3年3月25日

告示第20号

伊方町奨学金返還助成金支給企業等支援補助金交付要綱(平成28年伊方町告示第65号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、伊方町まち・ひと・しごと創生総合戦略を推進するため、町内に定住して就業する者が在学中に貸与を受けていた奨学金を返還するために要する経費に対し、伊方町奨学金返還支援事業補助金を交付することにより、人材の確保と定住促進を図り、もって雇用の促進と産業の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 一定の場所を占めて単一の経営主体のもとで、従業者と設備を有して物の生産や販売、サービスの提供が継続的に行われている施設

(2) 定住 町の住民基本台帳に記録され、かつ、当該住所地を生活の本拠としていることをいう。

(4) 町税等 町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、保育料、公営住宅使用料、特定公共賃貸住宅使用料及び上下水道料をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることが適当であると認める者(以下、交付対象者という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に定住し、かつ、第6条第2項の認定を受けた事業所(以下「適用事業所」という。)に常勤として雇用され5年以上継続して就業する見込みであること。

(2) 大学等の在学期間中に奨学金の貸与を受けて、その返還を行っていること。

(3) 奨学金の返還に対し、他からの助成を受けていないこと。

(4) 交付対象者及び世帯員に町税等の滞納がないこと。

(5) 伊方町暴力団排除条例(平成23年伊方町条例第20号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助金の交付を申請する年度内に補助金交付申請者が返還する奨学金の額とする。ただし、町内に定住し、かつ、適用事業所に就業した期間が1年間を満たないときは、返還する奨学金の額を12で除した額に第5条の規定により算定した月数を乗じて得た額とする。

2 前項に規定する額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(期間の算定方法)

第5条 定住期間の算定に当たっては、町の住民基本台帳に記録され、かつ、当該住所地を生活の本拠とした日を期間算定の初日とする。

2 就業期間の算定に当たっては、認定事業所に常勤として雇用され就業した日を期間算定の初日とする。

3 補助金の額を算出する際に、定住期間と就業期間が相違する場合には、そのいずれもの要件を満たす期間とする。いずれもの期間を満たす月が、1箇月に満たさない端数を生じたときは、これを合計し、その合計日数が15日未満のときはこれを切り捨て、15日以上45日未満のときは、1箇月として計算し、45日以上のときは2箇月として計算する。

(適用事業所の申請手続き)

第6条 この告示の適用を受けて認定を受けようとする事業所の長は、あらかじめ奨学金返還支援事業補助金適用事業所認定申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき適用事業所として認定したときは、奨学金返還支援事業補助金適用事業所認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金交付申請の手続き)

第7条 交付対象者は、返還支援の要件を満たした日の属する年度の12月末までに奨学金返還支援事業補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住民票謄本の写し

(2) 申請日が属する年度内に返還すべき奨学金の返還金額を証するもの

(3) 町税等納入状況調査同意書(様式第4号)

(4) 雇用証明書(様式第5号)

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して補助金の交付を決定し、奨学金返還支援事業補助金交付決定通知書(様式第6号)によって通知するものとする。

(事業内容の変更等)

第8条 交付対象者は、前条の規定による補助金交付決定を受けた内容に変更が生じたときは、奨学金返還支援事業補助金変更承認申請書(様式第7号)に、必要な書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して補助金を変更決定し、奨学金返還支援事業補助金変更承認通知書(様式第8号)によって通知するものとする。

(認定の取消し申請)

第9条 適用事業所の長は、第6条第2項の認定の取消しを求めるときは、奨学金返還支援事業補助金適用事業所取消申請書(様式第9号)を町長に提出して行うものとする。

2 町長は、前項の申請による取消しの通知は、奨学金返還支援事業補助金適用事業所取消通知書(様式第10号)によって通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 交付対象者は、第7条第2項で交付決定を受けた年度の、翌年度の4月15日までに奨学金返還支援事業補助金請求書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて町長に請求するものとする。ただし、4月15日が休日、日曜日又は土曜日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日とする。

(1) 奨学金返還の事実を証明するもの

(2) 申請者の住民票謄本の写し(申請日以降、変更があった場合)

(3) 雇用証明書(申請日以降、変更があった場合)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の請求書を受理した時は、内容を審査し、適当と認めたときは遅滞なく補助金を支払うものとする。

(決定の取り消し等)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は補助金交付の決定を取消し若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金交付の条件に該当しなくなったとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 不正の行為があったとき。

2 町長は、前項の規定により助成金の返還を求めるときは、奨学金返還支援事業補助金返還請求書(様式第12号)により行うものとする。

(調査への協力)

第12条 町長は、交付対象者が補助を受けた後において、交付対象者の定住及び就業状況等に関して調査することができる。

2 交付対象者は、前項の調査に協力しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付手続等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の伊方町奨学金返還助成金支給企業等支援補助金交付要綱の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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伊方町奨学金返還支援事業補助金交付要綱

令和3年3月25日 告示第20号

(令和3年4月1日施行)