○伊方町職場におけるハラスメント相談員設置要領

令和3年1月27日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、伊方町職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱(令和3年伊方町告示第4号)第6条第1項の規定に基づき、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)を受ける職員(以下「相談員」という。)の設置等について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 苦情相談に対応するため、男性2人以内及び女性2人以内の相談員を置く。

2 前項の相談員は、職員の中から総務課長が指名する者をもって充てる。

3 相談員の業務従事期間は、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までとする。

(指名の報告)

第3条 総務課長は、年度当初速やかに当該年度の相談員を指名し、相談員指名報告書(様式第1号)により町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告を受けたときは、速やかに各所属長に対して相談員の所属、職名、氏名を通知するものとする。

(相談内容等の報告等)

第4条 相談員は、職員から苦情相談があった場合は、速やかに総務課長に報告しなければならない。この場合において、総務課長は相談員と協議して対応方針を決めなければならない。

2 総務課長は、対応方針を決定したときは、苦情相談整理票(様式第2号)を作成しなければならない。この場合において、当該対応方針に基づいて対応したときは、その都度苦情相談整理票附票にその内容を記録しなければならない。

(相談員の責務)

第5条 相談員は、常に適切かつ効率的な対応は何かという視点を持って、誠実に苦情相談に対応しなければならない。

(プライバシーの保護等)

第6条 相談員及び相談に関与した職員は、相談を行った職員その他の関係者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底し、当該関係者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。

(相談員の指名解除)

第7条 総務課長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その指名を解くことができる。この場合において、総務課長は、速やかに他の職員を相談員として指名しなければならない。

(1) 心身の故障のため相談員の業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合。

(2) 相談員としてふさわしくない行為があった場合。

(3) その他総務課長が必要と認めた場合。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年2月1日から施行する。

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伊方町職場におけるハラスメント相談員設置要領

令和3年1月27日 告示第5号

(令和3年2月1日施行)