○伊方町職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱

令和3年1月27日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、職員(非常勤職員及び臨時的に任用された職員を含む。以下同じ。)の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「ハラスメント」とは、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントその他職員の勤務環境又は職場環境を害する言動であってその程度が看過できないものをいう。

2 この告示において「ハラスメントに起因する問題」とは、ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

3 この告示において「セクシュアル・ハラスメント」とは、他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

4 この告示において「パワー・ハラスメント」とは、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

5 この告示において「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」とは、職場における次に掲げるものをいう。

(1) 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

 妊娠したこと。

 出産したこと。

 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。

 不妊治療又は不育症の治療を受けること。

(2) 職員に対する次に掲げる妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

 母体又は胎児の健康保持のため医師又は助産婦から受けた指導により、正規の勤務時間中において、休養し、又は補食するため勤務しないこと。

 からまでに掲げるもののほか、町長の定める妊娠又は出産に関する制度又は措置

(3) 職員に対する次に掲げる育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項に規定する育児休業

 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務

 育児休業法第19条第1項に規定する部分休業

 条例第8条の2の規定による早出遅出勤務

 条例第8条の3第1項の規定により深夜勤務をさせないこと。

 条例第8条の3第2項又は第3項の規定により時間外勤務をさせないこと。

 職員規則第15条第10号及び第14号の規定による特別休暇

 会計年度任用職員規則第9条の規定により深夜勤務及び時間外勤務をさせないこと。

 からまでに掲げるもののほか、町長の定める育児に関する制度又は措置

(4) 職員に対する次に掲げる介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

 条例第8条の3第4項の規定により読み替えて準用する条例第8条の3第1項及び第3項の規定により深夜勤務及び時間外勤務をさせないこと。

 職員規則第15条第15号に規定する特別休暇

 会計年度任用職員規則第9条の規定により深夜勤務及び時間外勤務をさせないこと。

 会計年度任用職員規則第13条第2項第2号から第4号までに規定する無給休暇

 からまでに掲げるもののほか、町長の定める介護に関する制度又は措置

(職員の責務)

第3条 職員は、ハラスメントをしてはならない。

2 職員は、次条の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。

3 職員を管理監督する立場にある者(以下「管理監督者」という。)は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

4 管理監督者は、ハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(職員に対する指針)

第4条 町長は、ハラスメントをなくするために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。

(研修等)

第5条 町長は、ハラスメントの防止及び排除を図るため、職員に対し、研修等を通じた意識啓発その他必要な措置を講ずるものとする。

(苦情相談への対応)

第6条 職員からのハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、別に定めるところにより苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、総務課と連携・協調して、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第112号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

伊方町職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱

令和3年1月27日 告示第4号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和3年1月27日 告示第4号
令和3年12月28日 告示第112号