○伊方町道路新設改良工事基金条例施行規則

令和3年3月18日

規則第4号

(趣旨)

第1条 伊方町道路新設改良工事基金条例(令和3年伊方町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(基金の処分)

第2条 条例第6条の規則で定める事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 三崎地区内1号線道路新設工事

(2) 仁田之浜地区内1号線道路新設工事

(3) 町道塩成港線道路改良工事

(4) 町道湊浦奥線道路改良工事

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

伊方町道路新設改良工事基金条例施行規則

令和3年3月18日 規則第4号

(令和3年3月18日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
令和3年3月18日 規則第4号