○伊方町柑橘収穫等お手伝いプロジェクト支援事業実施要綱
令和2年11月20日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この告示は、農繁期における柑橘収穫等の農作業を担う労働力を確保するためのお手伝いプロジェクトの支援を目的とし、農作業を行う有償ボランティア(以下「お手伝いワーカー」という。)の確保及び地域経済の活性化を図るため、伊方町地域商品券(以下「商品券」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) お手伝いプロジェクト 人手不足の農家と登録した社会人や学生等の有償ボランティアを結び付け、お手伝いの報酬としてクーポン券等を交付する取り組みをいう。
(2) お手伝いワーカー お手伝いプロジェクトに登録し、農作業のお手伝いを行う有償ボランティアをいう。
(交付の対象)
第3条 商品券の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、お手伝いプロジェクトの運営組織とする。
2 交付対象者は、お手伝いプロジェクトで定めるクーポン券等の交付基準に基づき、お手伝いワーカーに商品券を交付することができる。
(交付申請)
第4条 商品券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、柑橘収穫等お手伝いプロジェクト支援事業交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(商品券の額等)
第6条 商品券は、500円券を必要枚数発行する。
(商品券の使用方法等)
第7条 商品券の使用方法等は、伊方町地域商品券発行基金条例施行規則(令和元年伊方町規則第1号)に定めるところによるものとする。
2 事業実施者は、前項の実績報告書の提出の際にお手伝いワーカーに未交付の商品券がある場合は、町に返還するものとする。
(商品券代金の請求)
第9条 町長は、前条の実績報告書を受理した場合は、内容を審査し、交付した商品券の枚数から返還された枚数を除いたものに、商品券の額を乗じて得た額の商品券代金を事業実施者に請求するものとする。
2 事業実施者は、前項の規定により請求があったときは、当該請求の日から40日以内に商品券代金を支払うものとする。
(禁止事項)
第10条 事業実施者は、交付された商品券をお手伝いワーカー以外の第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
2 事業実施者は、お手伝いプロジェクトで定めるクーポン券等を配布したお手伝いワーカーに、商品券を重複交付してはならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年11月20日から施行する。