○伊方町体験プログラム利用促進事業補助金交付要綱

令和2年9月4日

告示第76号

(目的)

第1条 この告示は、観光需要の喚起及び交流人口の拡大を図るとともに体験型観光の受入れを促進するため、町内で実施している体験プログラム利用者に対して、予算の範囲内において、伊方町体験プログラム利用促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(体験プログラムの定義)

第2条 この告示において「体験プログラム」とは、町の歴史、文化、自然環境、産業等に関連のある観光素材を活用し、体験指導者の案内及び指導により、体験サービスを提供する事業をいう。ただし、単に物品や飲食等の提供のみを実施するものを除く。

(交付の対象)

第3条 補助金の交付対象となる者は、町内で実施している体験プログラムを提供する事業者で、あらかじめ町の認定を受けた事業者とする。

(補助額)

第4条 補助金の額は、体験プログラム利用料の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれの当該各号に定める額を上限とする。

(1) 前条の規定による認定を受けた日(以下この条において「認定日」という。)の属する年度から起算して3箇年度以内 1,000円

(2) 認定日の属する年度から起算して4年度から5年度まで 500円

2 前項の補助金の額の算定に当たっては、他の助成事業との併用を可能とする。この場合においては、当該事業による助成額を除いた2分の1の額を補助対象経費とする。

(申請及び請求)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、体験プログラム利用促進事業補助金申請書兼請求書(別記様式)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(取消及び返還)

第6条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を取消し、当該補助金を返還させることができる。

(1) 不正な行為により、補助金の交付を受けたとき。

(2) その他、町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年9月4日から施行する。

(令和4年4月1日告示第51号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第44号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

伊方町体験プログラム利用促進事業補助金交付要綱

令和2年9月4日 告示第76号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
令和2年9月4日 告示第76号
令和4年4月1日 告示第51号
令和5年3月31日 告示第44号