○伊方町旅行商品造成事業補助金交付要綱

令和2年9月4日

告示第75号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、急激に落ち込んだ観光需要の喚起を図るため、本町を目的地又は経由地とするパッケージツアーの旅行商品(以下「ツアー」という。)を造成し販売、実施する者に対して、予算の範囲内において、伊方町旅行商品造成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、旅行業法(昭和27年法律第239号)に基づく旅行業の登録を受けた者であって、日本国内に主たる営業所を有する者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となるツアーは、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 参加者15人以上(乗務員及び添乗員等を除く。)を募ること。

(2) 次のいずれかの要件に該当するツアーであること。

 町内の観光施設等を2箇所以上旅程に組み込むこと。なお、観光施設等のうち1箇所は物販又は飲食施設とすること。

 日帰りツアーの場合は、参加料金を10,000円以内とすること。

(3) ツアー参加者にアンケートを実施すること。

(4) 国又は地方自治体が実施する視察、会議、研修ではないこと。

(5) ツアーの参加者が特定の政治活動又は宗教活動を目的とした団体でないこと。

(補助額)

第4条 補助金の額は、ツアー実施費用の2分の1以内の額とし、20万円を上限とする。

(補助金交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ツアー実施日の10日前までに旅行商品造成事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して旅行商品造成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が補助金の交付決定を受けた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、旅行商品造成事業補助金変更(中止)申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 交付申請の内容に変更が生じたとき。

(2) ツアーを中止したとき。

(補助金の変更交付決定)

第8条 町長は、前条に規定する補助金変更承認申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して補助金の変更交付を決定し、旅行商品造成事業補助金変更(中止)承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助対象事業の完了後、速やかに旅行商品造成事業補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、旅行商品造成事業補助金額確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定により、補助金額の確定通知を受けた者は、旅行商品造成事業補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の請求書を受理したときは、補助金を交付する。

(交付決定の取り消し)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) ツアー内容の変更、日程の変更等の承認申請が無かったとき。

(2) 交付決定の内容に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、返還を命ずるものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年9月4日から施行する。

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伊方町旅行商品造成事業補助金交付要綱

令和2年9月4日 告示第75号

(令和2年9月4日施行)