○伊方町自動車急発進防止装置設置費補助金交付要綱
令和2年6月26日
告示第63号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者が使用する自動車の急発進防止装置の設置に要する経費に対し、予算の範囲内で伊方町自動車急発進防止装置設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付するために必要な事項を定め、もって高齢者のアクセルとブレーキの踏み間違いによる交通事故の防止及び事故時の被害軽減に資することを目的とする。
(1) 急発進防止装置 後付けのペダル踏み間違い急発進等を抑制する機能を有する装置のうち、国土交通省のサポカー補助金に関する審査委員会において認定された装置をいう(先行個別認定を受けたものを含む。)。
(2) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する自動車(自動二輪車を除く。)であって次のいずれにも該当するものとする。
ア 急発進防止装置を設置することが可能であること。
イ 自動車検査証の自家用・業務用の別の欄に自家用と記載されたものであること。
ウ 申請者が使用する自動車であって、自動車検査証の所有者の氏名又は名称の欄又は使用者の氏名又は名称の欄に記載されている氏名が、申請者のものであること。ただし、これらの氏名が同一でない場合においては、自動車検査証に記載されている所有者の住所又は使用者の住所が申請者の住所と同一であること。
(3) 認定取扱事業者 急発進防止装置の販売及び設置を行うことができる者のうち、国の安全運転サポート車普及促進事業費補助金(以下「サポカー補助金」という。)における急発進防止装置の取扱事業者として認定された者
(4) 自動車販売業者等 自動車を販売及び整備することを生業としている者
(交付要件)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件をいずれも備えた者とする。
(1) 町内に居住し、かつ、町の住民基本台帳に記録されている者のうち、当該年度内に満65歳以上となる者
(2) 都道府県公安委員会が交付する有効な運転免許証を保有している者
(3) 町税等の滞納がない者
(4) 転売を目的として急発進防止装置を設置する者でないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、認定取扱事業者に発注(自動車販売業者等を経由する場合を含む。)して実施する急発進防止装置の購入及び設置に要する費用(消費税及び地方消費税相当分を含む。設置に併せて行う自動車の故障個所の修理又は改良若しくは改造に係る費用を除く。)とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に10分の9を乗じて得た金額とし、8万円を限度とする。
2 前項に規定する額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
3 補助金の交付は、自動車1台につき1回までとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、自動車急発進防止装置設置費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) 認定取扱事業者が設置したことを証明する書類
(3) 国の認定を受けた急発進防止装置であることが確認できる書類の写し
(4) 自動車運転免許証の写し
(5) 自動車検査証の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
(2) 次条の規定に違反したとき
(3) その他この告示の規定に違反したとき
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取消した場合において、既に交付した補助金がある場合は、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(財産の管理及び処分の制限)
第10条 補助金の交付を受けて設置した急発進防止装置は、適正に管理するとともに、補助金の交付を受けた日から起算して1年間は、補助金交付の目的に反して譲り渡し、貸し付け、売却又は廃棄等の処分をしてはならない。ただし、やむを得ない事情があるとして町長が認める場合は、この限りでない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年6月26日から施行する。
附則(令和3年3月25日告示第22号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第93号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第29号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。