○伊方町新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成金支給要綱

令和2年6月10日

告示第58号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により労働者を一時的に休業させ、当該労働者の雇用の維持を図ろうとする事業主(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の事業主をいう。以下同じ。)に対し、町が予算の範囲内において、新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成金(以下「助成金」という。)を支給することにより、労働者の雇用の安定及び事業活動の継続を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 支給対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に事業所を置く事業主であること。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い労働者を休業させ、愛媛県労働局長から雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第102条の2の規定による雇用調整助成金又は職発0310第2号の規定による緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)の支給決定を受けた事業主であること。

(3) 支給決定を受けた雇用調整助成金等の支給率が5分の4又は10分の9であること。

(4) 町税等を滞納していないこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員と関係がないこと。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、各号に定める額とし、1事業所当たり100万円を限度とする。

(1) 雇用調整助成金等の支給率が5分の4である場合 支給決定を受けた雇用調整助成金等の額の8分の1に相当する額

(2) 雇用調整助成金等の支給率が10分の9である場合 支給決定を受けた雇用調整助成金等の額の18分の1に相当する額

(助成金の支給申請)

第4条 支給対象者は、助成金の支給を受けようとするときは、新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 雇用調整助成金等の支給決定通知書の写し

(2) 雇用調整助成金等に係る申請書類の写し

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類

(助成金の支給決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請書兼請求書の提出があった場合は、その内容を審査の上、適当と認めたときは助成金の支給を決定し新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成金支給決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときはその旨を申請者に通知するものとする。

(助成金の支給)

第6条 町長は、前条の規定により助成金の支給決定をした支給対象者(以下「受給者」という。)に対し、助成金を支払うものとする。

2 助成金の支払いは、受給者が指定する金融機関等の口座に振り込むことにより行うものとする。

(支給決定の取消し等)

第7条 町長は、受給者が次のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の支給決定の全部又は一部を取り消すことがある。この場合において、既に助成金を支払っているときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 雇用調整助成金等の支給決定を取り消されたとき。

(2) 提出した種類に虚偽の記載があったとき。

(3) その他助成金の申請について不正の行為があったとき。

(検査等)

第8条 町長は、助成金の支給に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告若しくは資料の提出を求めることがある。

(書類の整理及び保管)

第9条 受給者は、助成金の関係書類を整理し、助成金の支給決定のあった日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。

(補足)

第10条 この告示に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年6月10日から施行する。

(令和3年3月25日告示第24号)

この告示は、令和3年3月25日から施行する。

(令和3年8月5日告示第74号)

この告示は、令和3年8月5日から施行する。

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伊方町新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成金支給要綱

令和2年6月10日 告示第58号

(令和3年8月5日施行)