○伊方町新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例取扱要領

令和2年6月4日

告示第55号

伊方町新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例取扱要領

(趣旨)

第1条 この告示は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)附則第59条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例(以下「徴収猶予の特例」という。)に基づく手続に関し、伊方町税条例(平成17年伊方町条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(徴収猶予の特例の申請)

第2条 徴収猶予の特例を受けようとする者は、法附則第59条第2項に規定するところにより、徴収猶予申請書(様式第1号)に売上帳、給与明細、預金通帳その他の新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実を証するに足りる書類を添付して町長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない事情により添付書類の提出が困難であると認められる場合は、当該添付を要しない。

(申請書の訂正等を求める通知)

第3条 町長は、法附則第59条第3項において準用する法第15条の2第7項の規定により前条に規定する申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求める場合は、申請書の訂正等に係る通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

(徴収猶予の特例の通知)

第4条 町長は、法附則第59条第3項において準用する法第15条の2の2第1項及び第2項に規定する通知を、次に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる書類により当該申請者に通知する。

(1) 徴収猶予の特例を許可する場合 徴収猶予許可通知書(様式第3号)

(2) 徴収猶予の特例を許可しない場合 徴収猶予不許可通知書(様式第4号)

(徴収猶予の特例の取消し)

第5条 町長は、法附則第59条第3項において準用する法第15条の3第1項の規定により徴収猶予の特例を取り消した場合は、同条第3項に規定する通知を徴収猶予取消通知書(様式第5号)により当該徴収猶予の特例の取消しを受けた者に通知する。

(延滞金の免除)

第6条 町長は、徴収猶予の特例をした場合は、法附則第59条第3項において準用する法第15条の9第1項の規定に基づき、徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額に相当する延滞金を全額免除する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年6月4日から施行する。

(令和4年4月1日告示第49号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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伊方町新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例取扱要領

令和2年6月4日 告示第55号

(令和4年4月1日施行)