○伊方町自主防災会活性化支援事業費補助金交付要綱

令和2年5月20日

告示第41号

(目的)

第1条 この告示は、各地区の自主防災会(以下「自主防災会」という。)が実施する活動に対して、町が予算の範囲内で伊方町自主防災会活性化支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、自主防災会の活性化を図ることを目的とする。

(補助対象事業等)

第2条 補助対象事業は、自主防災会が実施する次に掲げる事業とする。

(1) 地区防災計画の作成に関する事業

(2) 地域の防災訓練の実施に関する事業

(3) 地域の防災対策に関するワークショップに関する事業

(4) その他自主防災会の活性化や連携促進を図るために必要な経費として町長が適当と認める事業

2 補助の対象となる経費は、補助対象事業に要する別表に定める経費とする。

3 補助率は10分の10とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、1自主防災会当たり30万円を上限とする。ただし、自主防災会が共同で事業を実施する場合の補助金は、30万円に事業を実施する自主防災会の数を乗じた額を上限とする。

2 補助金の交付額は、単独又は共同で行う自主防災会の事業ごとに、補助対象経費の金額と前項の規定による補助金の上限額のいずれか低い額(以下「補助金額」という。)とする。

3 補助金額に1,000円未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 自主防災会は補助金を受けようとするときは、自主防災会活性化支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長が定める期日までに申請しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定により交付金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して補助金の交付を決定し、速やかに自主防災会活性化支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により自主防災会に通知する。

2 町長は、前項の審査の結果、申請内容が適当と認められないときは、自主防災会活性化支援事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に対し通知するものとする。

(補助事業の変更承認申請)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた自主防災会(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、次の各号のいずれかに該当する変更をしようとするときは、あらかじめ自主防災会活性化支援事業変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金額が減額となる場合

(2) 補助事業の内容を変更する場合

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、自主防災会活性化支援事業変更承認(不承認)通知書(様式第5号)により、当該補助事業者にその可否を通知するものとする。

(補助事業の中止及び廃止)

第7条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ自主防災会活性化支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、自主防災会活性化支援事業中止(廃止)承認(不承認)通知書(様式第7号)により、当該補助事業者にその可否を通知するものとする。

(状況報告)

第8条 補助事業者は、補助事業の実施状況について、町長から報告の要求があったときは、自主防災会活性化支援事業実施状況報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業完了後、速やかに自主防災会活性化支援事業実績報告書(様式第9号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金額を確定し、自主防災会活性化支援事業費補助金額確定通知書(様式第10号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、自主防災会活性化支援事業費補助金精算払請求書(様式第11号)を、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第13条 町長は、前2条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の一部又は全部を概算払いすることができる。

2 補助事業者は、概算払いの交付を受けようとするときは、自主防災会活性化支援事業費補助金概算払請求書(様式第12号)に、関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(財産の管理)

第14条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、補助事業の完了後においても、注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。

2 取得財産等のうち、財産の処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格の単価が50万円を超える機械及び重要な器具とする。

3 前項の処分を制限する財産の処分制限期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。

4 補助事業者は、前項に規定する期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

5 補助事業者は、第3項に規定する期間中において、町長の承認を受けないで、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合又は同項に規定する処分制限期間を経過した場合は、この限りでない。

6 取得財産等を処分することにより、収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。

(交付決定の取消等)

第15条 町長は補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取消し、又は変更することができる。この場合において既に補助金が交付されているときは、町長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 町長に提出した書類に偽りの記載があったとき。

(3) その他補助事業の実施に関して、不正の行為があったとき。

(関係書類の保管)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る関係書類を整理し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年5月20日から施行する。

別表(第2条関係)

経費

(区分)

報償費




(1) 講師等への謝礼

(2) 講師等への経費 等

旅費




(1) 講師等を招へいするための旅費

(2) 事業を実施するために必要な研修参加旅費 等

需用費




(1) 消耗品費

(2) 燃料費

(3) 印刷製本費 等

役務費




(1) 通信運搬費

(2) 保険料 等

委託料




専門性が高く、事業実施に必要な委託であって町長が認めるもの

使用料及び賃借料




(1) 会場借上料

(2) バス借上料 等

備品購入費




事業の目的を達成するために必要となる資機材等の備品の購入に係る経費

その他




事業の目的を達成するために必要で、かつ町長が必要と認めるもの

画像画像画像画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

伊方町自主防災会活性化支援事業費補助金交付要綱

令和2年5月20日 告示第41号

(令和2年5月20日施行)