○伊方町農林漁業振興事業補助金交付要綱

令和2年5月1日

告示第37号

(目的)

第1条 この告示は、農林漁業者が行う機械及び施設の整備事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し補助金を交付することにより、町内の農林水産業の振興及び農林漁業者の生産性向上並びに所得増大に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えた者とする。

(1) 町内に住所を有し、農林漁業を営む者

(2) 町税等の完納者

(補助対象事業及び補助率)

第3条 補助対象事業及びこれに対する補助率は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農林漁業振興事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、事業完了後においても、事業の支払が完了した年度内に農林漁業振興事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)を提出することができる。

(審査会)

第5条 前条の規定による交付申請の適正について審査するため、伊方町農林漁業振興事業補助金審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は会長及び委員をもって組織する。

3 会長は、副町長をもって充て、委員は、愛媛県、西宇和農業協同組合、八幡浜漁業協同組合及び三崎漁業協同組合を代表する者をもって充てる。

4 審査会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指定した者が、その職務を代理する。

6 会長は、必要があると認めるときは、申請者を審査会に出席させ、意見を聴取することができる。

7 審査会の結果については、直ちに町長に報告するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、第4条の交付申請書を受理した場合は、その内容を審査会に諮り、補助金の交付が適当と認めた場合は、予算の範囲内で補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。なお、補助金の交付が適当でないと認めた場合は、補助金の不交付を決定し、申請者へ通知するものとする。

(補助事業の変更承認申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、次に掲げる変更をしようとするときは、あらかじめ農林漁業振興事業変更承認申請書(様式第3号)に関係書類及び変更の理由を記載した書面を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金額の変更

(2) 補助事業の内容の変更

(補助事業の中止及び廃止)

第8条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ農林漁業振興事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業の完了した日から30日以内又は第6条の規定による補助金の交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、農林漁業振興事業実績報告書(様式第5号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、農林漁業振興事業補助金請求書(様式第6号)を、町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第12条 町長は、補助金の交付決定を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を当該補助金交付の目的以外の用途に使用したとき。

(2) 補助金交付決定の内容等に違反したとき。

(3) その他この告示の規定に違反したとき。

(財産の管理及び処分)

第13条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従ってその効果的な運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等について財産管理台帳(様式第7号)を備え管理しなければならない。

3 補助事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数期間内において、取得財産等のうち、その取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものを処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。この場合において、町長は、補助事業者に対し、当該承認に係る資産処分等により収入があったときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。

(関係書類の保管)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して、5年間保管しなければならない。

2 町長は、必要に応じ補助事業者に対し、事業の成果、経理状況等について説明を求め、又は検査を行うことができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年5月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日告示第48号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

区分

補助率

補助限度額

農林漁業者の経営(第1次産業に当たる部分に限る。)に係る農林漁業用機械若しくは設備の導入又は更新に要する経費

農業者

認定農業者(農業経営基盤促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定による認定を受けた者をいう。) 1/2以内

その他の農業者 1/3以内

1経営体につき500,000円

漁業者

漁業協同組合の正組合員 1/2以内

漁業協同組合の准組合員 1/3以内

林業者

主に林業経営により生計を営む者1/2以内

その他の林業者 1/3以内

備考

1 補助対象経費は事業費から消費税及び地方消費税を除いた額とする。

2 補助金額は補助対象経費から5万円を差し引いた額に補助率を乗じて算定する。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

3 1経営体につき、年度内に1物件を対象とする。

4 国、県等の補助事業により実施可能なものは補助対象外とする。

5 自動車、パソコン等生産活動の用途以外に容易に供されるような汎用性の高い物品は補助対象としない。

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伊方町農林漁業振興事業補助金交付要綱

令和2年5月1日 告示第37号

(令和4年4月1日施行)