○伊方町コミュニティ助成事業補助金交付要綱

令和2年5月1日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、町民が自主的に行う地域コミュニティ活動の振興を図ることを目的とし、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上のために、一般財団法人自治総合センター(以下「センター」という。)がコミュニティ助成事業の対象として選定した事業に対して、予算の範囲内で伊方町コミュニティ助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金交付の対象団体は、センターがコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)で定める事業実施主体であって、センターが町に対して助成を決定した団体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、実施要綱に定めるコミュニティ助成事業で、センターが町に対して助成を決定した次に掲げる事業とする。

(1) 一般コミュニティ助成事業

(2) コミュニティセンター助成事業

(3) 地域防災組織育成助成事業

(4) 青少年健全育成助成事業

(5) 地域づくり助成事業

(6) 地域の芸術環境づくり助成事業

(7) 地域国際化推進助成事業

(補助金額)

第4条 補助金の額は、前条各号に掲げる区分に応じた実施要綱に定める額の範囲内で、センターが町に対して助成を決定した金額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、コミュニティ助成事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理した場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。

(変更の承認)

第7条 前条の通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について変更が生じる場合は、その理由を付してコミュニティ助成事業変更承認申請書(様式第2号。以下「変更申請書」という。)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された変更申請書については、センターの承認が得られた場合に限り、当該変更申請を承認するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業完了後、速やかにコミュニティ助成事業実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、コミュニティ助成事業補助金精算払請求書(様式第4号。以下「精算払請求書」という。)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第11条 町長は、前条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 前項の規定により概算払を受けようとする補助事業者は、コミュニティ助成事業補助金概算払請求書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 前2項の規定により補助金の概算払を受けた補助事業者は、収支精算後に残高が生じた場合、残金を全て町へ返還しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助事業者がこの告示の規定に違反して、虚偽その他不正の手段で補助金の交付を受けたと認められる場合は、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年5月1日から施行する。

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伊方町コミュニティ助成事業補助金交付要綱

令和2年5月1日 告示第36号

(令和2年5月1日施行)