○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による伊方町国民健康保険税の減免の特例に関する規則

令和2年6月10日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町国民健康保険税条例(平成17年伊方町条例第66号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の感染拡大に伴う影響により収入が減少した者に対して賦課する令和元年度分から令和4年度分の伊方町国民健康保険税(以下「元から4年度保険税」という。)の減免の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免基準及び減免額)

第2条 元から4年度保険税の減免は、条例第1条に規定する納税義務者を対象とし、別表に定める範囲において減免することができる。ただし、2以上の減免対象世帯に該当する場合は、減免額が最も多い規定を適用する。

(減免の申請)

第3条 元から4年度保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)に収入見込計算書(様式第2号)、事業廃止届(様式第3号)、診断書その他の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う影響により収入が減少した事実を証する書面を添えて、令和5年3月31日までに町長に提出しなければならない。

(減免の適用期間)

第4条 この規則による減免の対象は、元から4年度保険税であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支給日。以下同じ。)が設定されているものとする。

2 前項の規定は、国民健康保険被保険者の資格を取得した日から14日以内に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年1月以前の分の国民健康保険税の納期限が同年2月1日以降に設定されている国民健康保険税であって、当該届出が国民健康保険被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が設定されるべきものについては、適用しない。

(減免の決定等)

第5条 町長は、第3条に規定する申請書の提出があったときは、速やかに申請の内容が事実と相違ないことを確認及び調査し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める通知書により納税義務者に通知する。

(1) 減免を承認する場合 国民健康保険税減免決定通知書(様式第4号)

(2) 減免を不承認とする場合 国民健康保険税減免不承認決定通知書(様式第5号)

2 町長は、納税義務者等が前項に規定する調査に応じない場合は、減免を不承認とすることができる。

(減免の取消し)

第6条 町長は、条例第24条第1項の規定により減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、減免を取り消すことができる。

(1) 減免を受けた者の資力の回復その他事情の変化により減免が不適当であると認められるとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の行為により減免の措置を受けたと認められるとき。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、元から4年度保険税の減免について必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、元から4年度保険税の減免についてなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月18日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月8日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和4年6月13日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

減免対象世帯

減免額

(1) 主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡し、又は重篤な傷病にかかった世帯

全額免除

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、かつ、次のアからウまでの全てに該当する世帯

ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。

イ 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定に適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

次の【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

【表1】





対象保険税額=A×B/C


A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額


【表2】





前年の合計所得金額

減免の割合


300万円以下であるとき

10分の10

300万円を超え400万円以下であるとき

10分の8

400万円を超え550万円以下であるとき

10分の6

550万円を超え750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超え1000万円以下であるとき

10分の2

(注1) 事業等の廃止や失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除する。

(注2) 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、この規則による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。

非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次の①及び②により合計所得金額を算定する。

①【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。

②【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。

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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による伊方町国民健康保険税の減免…

令和2年6月10日 規則第17号

(令和4年6月13日施行)