○伊方町英語検定料補助金交付要綱

令和2年3月27日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定(以下「英検」という。)の受験機会の拡大を目指し、もって生徒の英語力及び学習意欲の向上を図ることを目的として、英検を受験する生徒の保護者に対し、予算の範囲内において伊方町英語検定料補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、町立中学校に在学する前条の検定を受験した生徒の保護者とする。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、英検を受験した生徒1人当たりの検定料の全額とし、その交付は1年度1回を限度とする。

(補助金の交付申請等)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、伊方町英語検定料補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、受験後速やかに生徒の在籍する学校の校長を経由して、町長に提出しなければならない。

2 学校長は、前項の申請書と併せて伊方町英語検定料補助金交付申請について(様式第2号)に必要な書類を添付して提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに審査し、伊方町英語検定料補助金決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定した場合は、その決定の日から30日以内に当該申請者へ補助金を支給するものとする。

(補助金の取消及び返還)

第6条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の全部又は一部を取消し、当該補助金を返還させることができる。

(1) 不正な行為により、補助金の交付を受けたとき。

(2) その他、町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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伊方町英語検定料補助金交付要綱

令和2年3月27日 教育委員会告示第2号

(令和2年4月1日施行)