○伊方町英語検定料補助金交付要綱
令和2年3月27日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定(以下「英検」という。)の受験機会の拡大を目指し、もって児童、生徒の英語力及び学習意欲の向上を図ることを目的として、英検を受験する児童、生徒の保護者に対し、予算の範囲内において伊方町英語検定料補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、町立小学校及び中学校に在学する前条の検定を受験した児童、生徒の保護者とする。ただし、小学校児童は5・6年生を対象とする。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、英検を受験した児童、生徒1人当たりの検定料の全額とし、その交付は1年度2回を限度とする。
(補助金の交付申請等)
第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、伊方町英語検定料補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、受験後速やかに児童、生徒の在籍する学校の校長を経由して、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定した場合は、その決定の日から30日以内に当該申請者へ補助金を支給するものとする。
(補助金の取消及び返還)
第6条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の全部又は一部を取消し、当該補助金を返還させることができる。
(1) 不正な行為により、補助金の交付を受けたとき。
(2) その他、町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日教委告示第1号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。