○伊方町文化功労者表彰規則

令和2年3月27日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、文化分野の各種大会等において特に優れた成績を収めた功労者を表彰し、町民の文化への理解を深め、より一層の飛躍を期することを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、町長が表彰状及び記念品を贈呈して行う。

2 町長は、特に必要と認めたときは、横断幕又は懸垂幕の掲揚を行うことができる。

(対象者)

第3条 対象者は、町民又は町出身者で、原則として次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国、県等が主催又は後援している大会等において優勝又は最優秀賞を受賞した者

(2) 県予選等を経た四国大会等以上の大会の出場者又は出品者で優秀な成績を収めた者

(3) 国際大会等の出場者又は出品者

(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

(選考及び決定)

第4条 表彰基準に該当すると認められる個人又は団体は、文化功労者表彰該当者申請書(様式第1号又は様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、表彰の可否を決定する。

(表彰の時期)

第5条 表彰状は、原則として町が主催する行事において授与するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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伊方町文化功労者表彰規則

令和2年3月27日 教育委員会規則第4号

(令和4年3月7日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年3月27日 教育委員会規則第4号
令和4年3月7日 教育委員会規則第1号