○伊方町社会教育功労者表彰規則

令和2年3月27日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、伊方町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する者が退職(死亡退職を含む。)する場合に、町の社会教育・文化・スポーツ振興発展のために特に貢献した功労者を教育委員会が表彰することを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、町長が表彰状及び記念品を贈呈して行う。

(対象者)

第3条 対象者は、町民又は町出身者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 別表で定める社会教育関係団体の委員又は役員として、10年以上従事した者(会長等は、3期(6年)以上。)のうち、社会教育の振興に寄与した者

(2) その他社会教育関係事業において、他の模範となるべき行為等により社会教育の振興に寄与したと認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者

(選考及び決定)

第4条 表彰を受ける個人又は団体は教育長が選考推薦し、教育委員会が決定する。

(表彰の時期)

第5条 表彰状は、原則として町が主催する行事において授与するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)


団体名

1

社会教育委員

2

文化財保護審議会委員

3

スポーツ推進審議会委員

4

スポーツ推進委員

5

スポーツ推進員

6

生涯学習センター運営委員会委員

7

図書館協議会委員

8

公民館運営審議会委員

伊方町社会教育功労者表彰規則

令和2年3月27日 教育委員会規則第3号

(令和2年3月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年3月27日 教育委員会規則第3号