○伊方町定住促進奨励金交付要綱

令和2年4月1日

告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、町内にある空き家の有効活用を図り、転入者の定住促進と併せて、若者世代をはじめとする町内在住者の転出抑制を図るために町内に住宅を新築、購入又は改修した場合に要した費用に対し奨励金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 本町の住民として永住の意思を持って居住し、住民基本台帳に登録され、かつ、生活の本拠が本町にあることをいう。

(2) 取得 新築、建売又は中古の住宅を購入し、不動産登記法(平成16年法律第123号)に基づき自己の所有物として登記していることをいう。

(3) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に定める建築物をいう。

(4) 建築 建築基準法第2条第13号に定める建築をいう。

(5) 新築 全く建築物のない敷地に、新たに建築物を造ることをいう。ただし、改築に該当するものを除く。

(6) 改築 建築物の全部若しくは一部を除却したり、又は災害などによって滅失した後、引き続き、これと用途、規模、構造の著しく異ならないものを建てることをいう。

(7) 増築 既に建築物のある敷地に、用途上不可分の関係にある建築物を新たに造ることをいう。

(8) 移転 同一敷地内で建築物又はその一部を解体しないで、別の位置に移すことをいう。ただし、別敷地に移す場合は、新築又は増築として取り扱う。

(9) 改修 住宅を改築し、増築し、移転し又は修繕することをいう。

(10) 専用住宅 専ら人の居住の用に供する住宅をいう。

(11) 併用住宅 同一建物に居住部分と店舗、事務所、賃貸等の部分が併存しているものをいう。

(12) 賃貸住宅 他人の居住用に貸し出すことを目的に整備された住宅をいう。

(対象住宅)

第3条 奨励金の交付対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 居住用に供する部分の延べ床面積が50平方メートル以上の専用住宅、併用住宅又は賃貸住宅であり、定住することを目的とした取得又は別表に掲げる改修をした住宅であること。

(2) 延べ床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住用に供されていること。

(3) 過去にこの告示による奨励金の交付を受けた住宅でないこと。

(交付対象者)

第4条 奨励金の交付対象者は、前条に規定する対象住宅を取得又は改修した者で、次に掲げる要件のすべてに該当する者とする。

(1) 奨励金の交付申請者及び世帯員に、町税等の滞納がないこと。ただし、転入者については、転入前の町税等に滞納がないこと。

(2) 奨励金の交付申請者本人が、対象住宅の登記名義人で所有権の5割以上を有していること又は登記名義人の許可を有していること。

(3) 利用しようとする者又は現に同居し、若しくは同居しようとする者が伊方町暴力団排除条例(平成23年伊方町条例第20号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(奨励金の額)

第5条 奨励金の額は、対象住宅等の取得等に要した経費(消費税及び地方消費税を除く。以下「取得経費等」という。)の範囲内で、次に掲げる区分により算出した額の合計額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 住宅新築 対象住宅の取得等に係る取得経費等に10分の1を乗じて得た額とし、200万円を上限とする。

(2) 住宅改修・購入経費 対象住宅の改修等に係る経費から100万円を差し引いた額に10分の1を乗じて得た額とし、100万円を上限とする。

(3) 家財道具搬出等経費 第1号又は前号の実施に伴う家財道具の搬出等に係る経費に3分の1を乗じて得た額。ただし、家財道具の搬出等に係る経費は5万円以上であるものに限り、奨励金の上限は10万円とする。

2 前項の規定にかかわらず、他の補助制度による補助金等を受ける場合においては、当該他の補助金の額は、取得経費等から控除する。

(交付申請)

第6条 奨励金の交付の申請をしようとする者は、対象住宅の取得又は改修に係る費用を支払後6箇月を経過する日までに、定住促進奨励金交付申請書(様式第1号)により、次の書類を添えて町長に申し込まなければならない。

(1) 工事請負契約書又は売買契約書の写し

(2) 平面図(改修の場合は、その内容が分かるもの)

(3) 領収書等支払いを証する書類の写し及びその内訳がわかるもの

(4) 対象住宅の登記事項証明書の写し(登記簿謄本の写し)

(5) 世帯全員の住民票(世帯主と続柄を省略しないもの)

(6) 町税等納税証明書(同一世帯の納税義務者を含む)

(7) 取得住宅等の写真(改修の場合は、改修前と改修後)

(8) 誓約書

(9) 他の公的助成制度利用の場合は、その制度の申請書の写し

(10) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による奨励金の交付申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の支給を決定し、定住促進奨励金交付決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定を行う場合において、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(奨励金の請求)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた者は、定住促進奨励金請求書(様式第3号)を提出するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、奨励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、奨励金の返還を命ずることができる。

(1) 奨励金の交付の日から起算して5年以内に、対象住宅を売り渡したとき。

(2) 虚偽その他不正の行為により、奨励金を申請したとき。

(3) その他町長が奨励金の交付を不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、奨励金の交付を受けた者にやむを得ない特別の事由があると認めるときは、奨励金の全部又は一部の返還を免除することができる。

3 町長は、第1項及び前項の規定により奨励金の返還を決定したときは、定住促進奨励金返還決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(現況調査)

第10条 町長は、必要があると認めたときは、奨励金の交付を受けようとする者若しくは奨励金の交付を受けた者に対し、交付資格に関する現況等について報告を求め、又は調査を行うことができる。

(適用除外)

第11条 町長は、次に掲げる者には、奨励金を交付しない。

(1) 住宅の取得等に関し、町の同種の補助制度による補助金その他これに準ずるもので町長が指定するものの交付を受けた者

(2) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館業の営業及びこれに準ずる宿泊施設の営業とみなされるもの

(3) 世帯員の1親等以内の親族から対象住宅を取得するとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月12日告示第90号)

この告示は、令和2年11月12日から施行する。

(令和3年9月10日告示第86号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第38号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

住宅の改修

木工事

部屋の増改築、間仕切りの変更、床材・内壁等の変更等

屋根工事

屋根材葺き替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修等

サッシ工事

玄関建具取替え、断熱サッシ工事、シャッター取付け等

建具工事

各種建具(ドアノブ、鍵、戸車、レール等)取替え等

内装工事

床、天井、壁等のクロス貼替え等

外装工事

外壁の改修、張替え、塗替え、コーキング補修等

塗装工事

屋根・外部鉄部塗替え等

左官タイル工事

室内壁塗替え、内外タイル貼替え補修等

給水設備工事

給湯設備、浴室、洗面、キッチン改修工事等

排水設備工事

汚水処理設備工事等(ただし、屋内工事に限る。)

電気設備工事

老朽電気配線、コンセントの取替え等

エクステリア工事

住宅と一体化しているテラス及びベランダの設置、改修等

省エネ設備工事

住宅に組み込まれる省エネ設備の設置工事(家庭用蓄電池、高効率給湯器、雨水貯蓄設備等)

外構工事等

車庫、物置、倉庫、門扉、壁等の工事及び植樹、剪定、除草等の植栽工事(住宅の改修と合わせて行うものに限る。)

家財道具の搬出等

入居又は住宅の改修のために不要な家財道具の搬出入、処分又は清掃

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伊方町定住促進奨励金交付要綱

令和2年4月1日 告示第30号

(令和5年4月1日施行)