○伊方町子育て応援事業実施要綱

令和2年3月31日

告示第28号

(目的)

第1条 この告示は、子育て世帯の経済的負担を軽減するとともに、安心して子どもを育てられる環境の整備を図るため、伊方町地域商品券(以下「地域商品券」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象乳児 令和2年4月1日以降に出生した者(死産を除く。)であって、地域商品券の交付時に本町の住民基本台帳に記録されている者で、同一世帯における第1子の満1歳に満たないものをいう。

(2) 保護者 対象乳児の親権を行う者、未成年後見人等であって現に対象乳児を監護し、本町の住民基本台帳に記録されている者をいう。

(交付の対象)

第3条 交付を受けることができる者は、対象乳児の保護者(以下「交付対象者」という。)とする。

(交付申請)

第4条 交付対象者が地域商品券の交付を受けようとするときは、子育て応援事業交付申請書(別記様式)を対象乳児の1歳の誕生日の前日までに町長に提出しなければならない。

(地域商品券の交付)

第5条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、交付することが適当であると認めるときは、対象乳児の母子手帳に、地域商品券を交付済であることを記載のうえ、申請者に地域商品券を交付するものとする。

(地域商品券の額等)

第6条 地域商品券は、1人当たり5万円分(1,000円券50枚)を発行する。

(使用範囲)

第7条 地域商品券を使用する者は、伊方町地域商品券発行基金条例施行規則(令和元年伊方町規則第1号)を遵守しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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伊方町子育て応援事業実施要綱

令和2年3月31日 告示第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年3月31日 告示第28号