○伊方町子育て世代包括支援センター設置要綱

令和2年3月26日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援及び医療や福祉、教育関係機関等と連携を強化した包括的な支援の充実を図り、安心して出産や子育てができる支援体制を整備することを目的に子育て世代包括支援センターを設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 伊方町母子健康サポートセンター(以下「センター」という。)

(2) 位置 伊方町湊浦866番地(伊方町中央保健センター内)

(業務内容)

第3条 センターの業務の内容は、次のとおりとする。

(1) 妊産婦、乳幼児等の実情を把握すること

(2) 妊娠、出産又は子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供、助言及び保健指導を行うこと

(3) 必要に応じて支援プランを策定すること

(4) 保健医療、福祉及び教育関係機関等との連絡調整を行うこと

(5) その他町長が必要と認めること

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 町内に住所を有する妊産婦並びに乳幼児及びその保護者

(2) その他町長が特に認めた者

(職員)

第5条 母子保健に関する専門的知識を有する者として、センターに保健師等の職員を置く。

(関係機関等との連携)

第6条 センターは、切れ目のない支援に必要な事業を実施するため、関係機関、関係者等との連携を図り、事業を円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。

2 センターは、事業の実施に必要な対象者の情報を本人等の同意を原則として、関係機関等と迅速かつ積極的に共有し、連携を図るものとする。

(個人情報保護及び守秘義務)

第7条 センターの事業に従事する者は、職務上知り得た情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、センターの事業に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

伊方町子育て世代包括支援センター設置要綱

令和2年3月26日 告示第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年3月26日 告示第18号