○伊方町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

令和2年2月12日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所指定申請書(様式第1号)別表第1に掲げる様式を添えて行うものとする。

2 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第82条の規定による届出は、省令第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては指定居宅介護支援事業所変更届出書(様式第2号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては指定居宅介護支援事業所廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により、それぞれ行うものとする。

(指定の更新の申請)

第4条 法第79条の2の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所指定更新申請書(様式第4号)別表第2に掲げる様式を添えて行うものとする。

2 前項の申請は、有効期間満了日の2月前から10日前までの間に行うものとする。

(事業所情報の提供)

第5条 町長は、前3条までの規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、愛媛県、愛媛県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者及び役員に関する情報

(3) 指定の年月日又は指定の更新年月日

(4) 事業の開始、変更、廃止、休止若しくは再開又は指定の取消し年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 当該事業所で介護支援専門員として従事する者の氏名及びその登録番号

(公示)

第6条 法第85条の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあってはその年月日

(5) 指定の全部若しくは一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

(6) サービスの種類

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

指定申請に係る添付書類一覧

番号

添付書類

1

登記事項証明書又は条例等

2

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

3

事業所の管理者の経歴

4

介護支援専門員の経歴

5

事業所の平面図

6

運営規程

7

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

8

関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容

9

法第79条第2項各号に該当しないことを誓約する書面

10

介護支援専門員の氏名及びその登録番号

別表第2(第4条関係)

指定更新に係る添付書類一覧

番号

添付書類

1

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

2

事業所の管理者の経歴

3

介護支援専門員の経歴

4

法第79条第2項各号に該当しないことを誓約する書面

5

介護支援専門員の氏名及びその登録番号

6

現に効力のある指定に係る指定通知書の写し

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伊方町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

令和2年2月12日 規則第1号

(令和2年2月12日施行)