○伊方町地域巡回バス乗車券等購入代金の返還に関する事務取扱要綱
令和元年12月27日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、伊方町地域巡回バス乗車券及び伊方町デマンド交通乗車券(以下「乗車券」という。)の未使用分に係る料金(以下「未使用料金」という。)の返還に関し、必要な事項を定めるものとする。
(返還の対象)
第2条 未使用料金は、乗車券の所有者の請求に基づき返還するものとする。
2 前項の所有者には、相続により乗車券を取得した者を含めるものとする。
(請求)
第3条 未使用料金の返還を請求しようとする者は、地域巡回バス等未使用料金返還請求書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(返還額)
第4条 未使用料金の返還額は、次に掲げる方法で算出した金額とする。ただし、算出した金額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 回数券全てが未使用である場合 購入金額
(2) 回数券の一部を使用している場合 購入金額÷綴り枚数×未使用枚数
(返還金の決定)
第5条 町長は、第3条の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、返還金の交付を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により返還金の交付を決定したときは、30日以内に申請者の指定する金融機関に口座振替による支払いを行うものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年12月27日から施行する。