○伊方町労働力確保事業住宅改修補助金交付要綱

令和元年11月18日

告示第63号

(趣旨)

第1条 町は、農繁期の労働力確保を進め町内産業の活性化及び雇用の安定を図るため、雇用者の受け入れに使用する住宅の改修等を実施する協議会に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる協議会(以下「補助対象者」という。)は、次の要件を満たす者とする。

(1) 農繁期における労働力の確保を目的に町内農家等で組織された雇用促進協議会であること。

(2) 会員が町税及び使用料等を滞納していないこと。

(3) 改修等工事について、町で実施している他の制度による助成金等を受けていないこと。

(4) 改修等工事を行った住宅を雇用者受入として8年以上使用すること。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、雇用者の宿泊として利用する住宅の工事及び家財道具搬出に要する経費とする。ただし、工事金額(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)が、10万円以上の改修等工事とする。

2 補助金の額は、改修等工事に要した工事金額の3分の1に相当する額(1,000円未満の端数は切り捨て。)とし上限額を100万円とする。

3 家財道具搬出については、上限額を10万円とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、労働力確保事業住宅改修等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 改修工事前の住宅状況を明らかにする写真

(2) 住宅の改修等工事内容を明らかにする図面

(3) 改修等工事見積書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、補助金交付決定書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(変更承認の申請)

第6条 申請者は、第4条の規定により申請した内容を変更し、又は改修等工事を中止若しくは廃止しようとするときは、労働力確保事業住宅改修等事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)に、第4条各号に掲げる書類のうち変更に係る書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、変更等の承認の可否を決定し、補助金変更交付決定書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付等)

第7条 申請者は、改修等工事が完了した後、速やかに労働力確保事業住宅改修等事業補助金請求書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 実績報告書(様式第6号)

(2) 改修等工事後の住宅状況を明らかにする写真

(3) 改修等工事の領収書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付する。

3 この告示に基づく補助金の交付は、当該住宅について1度限りとする。

(調査)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、補助金を交付した事業について、その実情を調査することができる。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助対象者が次のいずれかに該当した場合には、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、令和元年11月18日から施行する。

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伊方町労働力確保事業住宅改修補助金交付要綱

令和元年11月18日 告示第63号

(令和元年11月18日施行)