○伊方町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月27日

条例第19号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第18条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第19条―第28条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第29条・第30条)

第5章 雑則(第31条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、地域手当、通勤手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 任命権者は、職員の申出により、口座振込の方法により給与を支給することができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(二)

 医療職給料表(三)

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が決定する。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、町長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第7条 伊方町職員の給与に関する条例(平成17年伊方町条例第45号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(地域手当)

第8条 給与条例第8条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(通勤手当)

第9条 給与条例第9条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第10条 特殊勤務手当の種類、支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、伊方町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年伊方町条例第47号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(在宅勤務等手当)

第10条の2 給与条例第9条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務手当)

第11条 給与条例第13条第1項及び第3項から第6項までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と、同条第3項中「前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間」と、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と、同条第5項中「勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について指定された時間外勤務代休時間」と読み替えるものとする。

(休日勤務手当)

第12条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「勤務時間条例第10条第1項に」とあるのは「伊方町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊方町条例第33号。以下この項において「勤務時間条例」という。)第10条第1項に」と、「勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日」とあるのは「代休日」と、同条第2項中「正規の勤務時間中に勤務する」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)中に勤務する」と読み替えるものとする。

(夜間勤務手当)

第13条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第14条 給与条例第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(端数処理)

第15条 第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第11条において準用する給与条例第13条第12条において準用する給与条例第14条及び第13条において準用する給与条例第15条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第16条 給与条例第19条から第19条の3までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第16条の2 給与条例第19条から第19条の3までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第19条から第19条の3までの規定による勤勉手当の支給について準用する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 第11条において準用する給与条例第13条第12条において準用する給与条例第14条及び第13条において準用する給与条例第15条並びに次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから町長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第18条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第19条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を伊方町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊方町条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額に、当該額に給与条例第8条の2の規定の例により計算して得た額を加算した額とする。

(特殊勤務に係る報酬)

第20条 特殊勤務手当条例第3条から第9条までに規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第21条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第22条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(夜間勤務に係る報酬)

第23条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(報酬の端数処理)

第24条 第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第25条 給与条例第19条から第19条の3までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として町長が規則で定める者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第19条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し又は死亡した職員にあっては、退職し又は死亡した日現在。附則第13項第2項において同じ。)において、職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の合計額」とあるのは「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して町長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第25条の2 給与条例第19条の4の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第19条の4の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(報酬の支給)

第26条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、町長が規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第27条 第21条から第23条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第19条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから町長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第19条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第19条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 前項第1号の規定により計算して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第28条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第29条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第9条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第30条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、伊方町職員等の旅費に関する条例(平成17年伊方町条例第48号)の規定の適用を受ける職員の例による。

第5章 雑則

(給与からの控除)

第31条 給与条例第6条の3の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第32条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占めるの職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年12月23日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の伊方町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の伊方町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和5年12月18日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この規定による改正後の伊方町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 附則第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に任期が3箇月以内又は週の勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員である者については、令和5年11月30日までの間は、改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定は、適用しない。

(給与の内払)

4 改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合には、この規定による改正前の伊方町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和6年3月12日条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月20日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この規定による改正後の伊方町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

3 附則第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に任期が3箇月以内又は週の勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員である者については、令和6年12月31日までの間は、改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定は、適用しない。

(給与の内払)

4 改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合には、この規定による改正前の伊方町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和7年3月17日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月10日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この規定による改正後の伊方町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

3 附則第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に任期が3か月以内又は週の勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員である者については、令和7年12月31日までの間は、改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定は、適用しない。

(給与の内払)

4 改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合には、この規定による改正前の伊方町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

197,013

243,500

2

198,120

244,808

3

199,328

246,217

4

200,435

247,625

5

201,541

249,034

6

203,252

250,443

7

204,862

251,851

8

206,472

253,260

9

207,981

254,669

10

209,692

255,876

11

211,302

257,184

12

212,911

258,492

13

214,421

259,700

14

216,131

260,907

15

217,842

262,115

16

219,552

263,322

17

220,760

264,429

18

222,370

265,536

19

223,980

266,643

20

225,489

267,749

21

226,998

268,655

22

228,608

269,661

23

230,218

270,667

24

231,828

271,674

25

233,438

272,680

26

235,148

273,585

27

236,457

274,390

28

237,765

275,296

29

239,073

276,101

30

240,179

276,906

31

241,286

277,711

32

242,393

278,415

33

243,500

279,119

34

244,405

279,924

35

245,311

280,729

36

246,317

281,333

37

247,323

282,037

38

248,229

282,842

39

249,135

283,547

40

249,940

284,251

41

250,745

284,955

42

251,449

285,660

43

252,053

286,364

44

252,656

287,068

45

253,361

287,773

46

253,964

288,376

47

254,568

289,081

48

255,172

289,684

49

255,675

290,389

50

256,279

290,993

51

256,882

291,697

52

257,385

292,401

53

257,788

292,904

54

258,190

293,508

55

258,492

294,112

56

258,794

294,816

57

259,096

295,420

58

259,398

296,024

59

259,700

296,627

60

260,002

297,332

61

260,303

297,935

62

260,605

298,539

63

260,907

299,042

64

261,209

299,545

65

261,511

300,048

66

261,813

300,652

67

262,115

301,155

68

262,416

301,759

69

262,718

302,161

70

263,020

302,664

71

263,322

303,168

72

263,624

303,771

73

263,926

304,274

74

264,228

304,677

75

264,529

304,979

76

264,831

305,281

77

265,133

305,482

78

265,435

305,784

79

265,737

305,985

80

266,039

306,287

81

266,341

306,488

82

266,643

306,689

83

266,944

306,991

84

267,246

307,192

85

267,548

307,494

86

267,850

307,695

87

268,152

307,997

88

268,454

308,299

89

268,756

308,601

90

269,057

308,903

91

269,359

309,205

92

269,661

309,507

93

269,963

309,708

94


309,909

95


310,211

96


310,613

97


310,815

98


311,117

99


311,418

100


311,821

101


312,022

102


312,324

103


312,626

104


312,928

105


313,129

106


313,431

107


313,733

108


314,035

109


314,236

110


314,538

111


314,940

112


315,242

113


315,443

114


315,644

115


315,946

116


316,349

117


316,550

118


316,751

119


317,053

120


317,355

121


317,657

122


317,858

123


318,160

124


318,462

125


318,764

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。ただし、第32条に規定する会計年度任用職員を除く。

別表第2(第4条関係)

ア 医療職給料表(二)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

202,246

241,286

2

204,359

242,594

3

206,472

243,902

4

208,585

245,210

5

210,597

246,418

6

212,610

247,525

7

214,622

248,531

8

216,433

249,436

9

218,244

250,543

10

220,156

251,650

11

222,068

252,757

12

224,181

253,964

13

225,891

255,172

14

227,904

256,379

15

230,117

257,587

16

232,230

258,694

17

234,343

259,700

18

235,450

260,706

19

236,457

261,813

20

237,563

262,819

21

238,670

263,926

22

239,475

264,831

23

240,381

265,636

24

241,186

266,441

25

242,091

267,246

26

242,997

268,051

27

243,902

268,856

28

244,808

269,661

29

245,613

270,365

30

246,418

271,170

31

247,122

271,975

32

247,927

272,780

33

248,632

273,585

34

249,235

274,390

35

249,940

274,994

36

250,644

275,799

37

251,348

276,705

38

251,952

277,509

39

252,556

278,314

40

253,159

279,019

41

253,763

279,723

42

254,367

280,528

43

254,971

281,333

44

255,474

282,037

45

255,876

282,742

46

256,480

283,547

47

256,882

284,352

48

257,285

285,056

49

257,687

285,760

50

258,190

286,465

51

258,694

287,068

52

259,197

287,773

53

259,498

288,477

54

259,800

289,081

55

260,102

289,785

56

260,404

290,389

57

260,706

291,093

58

261,008

291,798

59

261,310

292,502

60

261,612

293,106

61

261,913

293,609

62

262,215

294,212

63

262,517

294,917

64

262,819

295,520

65

263,121

296,024

66

263,423

296,627

67

263,725

297,332

68

264,026

297,935

69

264,328

298,539

70

264,630

299,143

71

264,932

299,746

72

265,133

300,350

73

265,334

300,954

74

265,636

301,457

75

265,938

301,860

76

266,139

302,262

77

266,341

302,564

78

266,643

302,866

79

266,944

303,067

80

267,146

303,369

81

267,347

303,671

82

267,649

303,872

83

267,951

304,174

84

268,152

304,476

85

268,353

304,677

86


304,878

87


305,079

88


305,281

89


305,683

90


305,884

91


306,086

92


306,287

93


306,689

94


306,891

95


307,092

96


307,394

97


307,695

98


307,897

99


308,098

100


308,400

101


308,702

102


308,903

103


309,104

104


309,406

105


309,708

備考 この表は、診療所等に勤務する薬剤師、レントゲン技師、理学療法士その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。

イ 医療職給料表(三)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

223,074

256,279

2

224,986

258,392

3

226,797

260,605

4

228,508

262,819

5

230,218

265,033

6

232,130

266,039

7

233,941

266,844

8

235,652

267,749

9

237,362

268,554

10

239,274

269,661

11

241,186

270,768

12

243,097

271,674

13

244,909

272,478

14

246,921

273,183

15

248,933

273,887

16

250,946

274,692

17

252,958

275,799

18

254,971

276,705

19

257,084

277,610

20

259,096

278,516

21

261,008

279,522

22

262,215

280,528

23

263,322

281,434

24

264,429

282,440

25

265,536

283,245

26

266,341

284,150

27

267,246

285,056

28

268,051

285,962

29

268,856

286,968

30

269,560

287,672

31

270,265

288,376

32

270,969

289,081

33

271,774

289,684

34

272,378

290,288

35

272,982

290,791

36

273,485

291,194

37

274,088

291,596

38

274,793

292,200

39

275,497

292,703

40

276,201

293,106

41

276,906

293,508

42

277,509

294,011

43

278,214

294,414

44

278,818

294,917

45

279,622

295,420

46

280,327

295,822

47

281,031

296,325

48

281,635

296,728

49

282,138

297,231

50

282,641

297,633

51

283,044

298,137

52

283,446

298,640

53

283,748

299,042

54

284,251

299,445

55

284,653

299,948

56

285,056

300,350

57

285,458

300,853

58

285,861

301,558

59

286,163

302,262

60

286,465

302,966

61

286,867

303,671

62

287,270

304,576

63

287,672

305,482

64

287,974

306,186

65

288,276

306,891

66

288,678

307,796

67

289,081

308,601

68

289,383

309,406

69

289,785

310,110

70

290,288

311,016

71

290,691

311,922

72

290,993

312,726

73

291,395

313,632

74

291,898

314,437

75

292,401

315,343

76

292,904

316,248

77

293,407

317,053

78

293,911

317,959

79

294,514

318,965

80

294,917

319,870

81

295,420

320,374

82

295,822

321,179

83

296,325

322,084

84

296,829

322,889

85

297,231

323,694

86

297,633

324,600

87

298,137

325,606

88

298,640

326,612

89

299,042

327,518

90

299,545

328,524

91

300,048

329,530

92

300,551

330,536

93

301,055

331,341

94

301,457

332,046

95

301,960

332,750

96

302,564

333,354

97

303,168

333,857

98

303,671

334,159

99

304,174

334,662

100

304,677

335,265

101

305,079

335,668

102

305,582

336,171

103

305,985

336,775

104

306,387

337,278

105

306,790

337,680

106

307,192

338,183

107

307,595

338,686

108

307,897

339,190

109

308,098

339,592

110

308,400

339,894

111

308,601

340,196

112

308,903

340,498

113

309,205

340,799

114

309,406

341,202

115

309,708

341,504

116

309,909

341,806

117

310,211

342,007

118

310,412

342,309

119

310,714

342,611

120

311,016

342,812

121

311,318

343,013

122

311,620

343,315

123

311,922

343,617

124

312,223

343,919

125

312,425

344,120

126

312,626

344,422

127

312,928

344,724

128

313,330

344,925

129

313,531

345,126

130

313,833

345,327

131

314,135

345,629

132

314,538

345,830

133

314,739

346,132

134

315,041

346,535

135

315,343

346,937

136

315,644

347,340

137

315,846

347,642

138

316,148

348,044

139

316,449

348,447

140

316,751

348,849

141

316,953

349,151

142

317,254

349,553

143

317,657

349,855

144

317,959

350,258

145

318,160

350,560

146

318,361

350,962

147

318,663

351,365

148

318,965

351,767

149

319,166

352,069

150

319,367

352,471

151

319,669

352,874

152

319,971

353,276

153

320,374

353,578

154

320,575


155

320,776


156

321,078


157

321,380


158

321,682


159

321,984


160

322,285


161

322,688


162

322,990


163

323,292


164

323,593


165

323,996


166

324,298


167

324,600


168

324,901


169

325,304


備考 この表は、診療所等に勤務する保健師、看護師、准看護師その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。

別表第3(第5条関係)

等級別基準職務表

(1) 行政職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

(2) 医療職給料表(二) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

薬剤師、レントゲン技師、理学療法士等の職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

(3) 医療職給料表(三) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師、看護師、保健師等の職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

伊方町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月27日 条例第19号

(令和7年12月10日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年12月27日 条例第19号
令和2年3月26日 条例第4号
令和3年3月18日 条例第1号
令和4年3月24日 条例第2号
令和4年12月23日 条例第32号
令和5年12月18日 条例第28号
令和6年3月12日 条例第11号
令和6年12月20日 条例第25号
令和7年3月17日 条例第4号
令和7年12月10日 条例第35号