○伊方町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月27日

条例第19号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第18条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第19条―第28条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第29条・第30条)

第5章 雑則(第31条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 任命権者は、職員の申出により、口座振込の方法により給与を支給することができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(二)

 医療職給料表(三)

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が決定する。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、町長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第7条 伊方町職員の給与に関する条例(平成17年伊方町条例第45号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(地域手当)

第8条 給与条例第8条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(通勤手当)

第9条 給与条例第9条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第10条 特殊勤務手当の種類、支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、伊方町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年伊方町条例第47号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(時間外勤務手当)

第11条 給与条例第13条第1項及び第3項から第6項までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と、同条第3項中「前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間」と、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と、同条第5項中「勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について指定された時間外勤務代休時間」と読み替えるものとする。

(休日勤務手当)

第12条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「勤務時間条例第10条第1項に」とあるのは「伊方町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊方町条例第33号。以下この項において「勤務時間条例」という。)第10条第1項に」と、「勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日」とあるのは「代休日」と、同条第2項中「正規の勤務時間中に勤務する」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)中に勤務する」と読み替えるものとする。

(夜間勤務手当)

第13条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第14条 給与条例第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(端数処理)

第15条 第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第11条において準用する給与条例第13条第12条において準用する給与条例第14条及び第13条において準用する給与条例第15条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第16条 給与条例第19条から第19条の3までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第16条の2 給与条例第19条から第19条の3までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第19条から第19条の3までの規定による勤勉手当の支給について準用する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 第11条において準用する給与条例第13条第12条において準用する給与条例第14条及び第13条において準用する給与条例第15条並びに次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから町長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第18条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第19条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を伊方町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊方町条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額に、当該額に給与条例第8条の2の規定の例により計算して得た額を加算した額とする。

(特殊勤務に係る報酬)

第20条 特殊勤務手当条例第3条から第9条までに規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第21条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第22条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(夜間勤務に係る報酬)

第23条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(報酬の端数処理)

第24条 第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第25条 給与条例第19条から第19条の3までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として町長が規則で定める者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第19条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し又は死亡した職員にあっては、退職し又は死亡した日現在。附則第13項第2項において同じ。)において、職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の合計額」とあるのは「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して町長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第25条の2 給与条例第19条の4の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第19条の4の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(報酬の支給)

第26条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、町長が規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第27条 第21条から第23条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第19条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから町長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第19条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第19条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 前項第1号の規定により計算して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第28条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第29条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第9条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第30条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、伊方町職員等の旅費に関する条例(平成17年伊方町条例第48号)の規定の適用を受ける職員の例による。

第5章 雑則

(給与からの控除)

第31条 給与条例第6条の3の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第32条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占めるの職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年12月23日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の伊方町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の伊方町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和5年12月18日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この規定による改正後の伊方町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 附則第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に任期が3箇月以内又は週の勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員である者については、令和5年11月30日までの間は、改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定は、適用しない。

(給与の内払)

4 改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合には、この規定による改正前の伊方町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和6年3月12日条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月20日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この規定による改正後の伊方町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

3 附則第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に任期が3箇月以内又は週の勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員である者については、令和6年12月31日までの間は、改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定は、適用しない。

(給与の内払)

4 改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合には、この規定による改正前の伊方町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

184,601

231,380

2

185,707

232,889

3

186,914

234,398

4

188,021

235,907

5

189,128

237,416

6

190,838

238,925

7

192,447

240,434

8

194,057

241,943

9

195,667

243,452

10

197,377

244,860

11

198,986

246,268

12

200,596

247,677

13

202,206

248,884

14

203,916

250,091

15

205,626

251,298

16

207,336

252,506

17

208,644

253,612

18

210,254

254,719

19

211,863

255,825

20

213,372

256,932

21

214,881

257,938

22

216,491

258,944

23

218,100

259,950

24

219,710

260,956

25

221,320

261,962

26

223,030

262,867

27

224,338

263,773

28

225,645

264,678

29

226,953

265,483

30

228,060

266,288

31

229,166

267,093

32

230,273

267,897

33

231,380

268,602

34

232,486

269,406

35

233,593

270,211

36

234,699

270,915

37

235,806

271,620

38

236,812

272,424

39

237,818

273,229

40

238,723

273,933

41

239,629

274,638

42

240,534

275,442

43

241,339

276,247

44

242,144

276,951

45

242,848

277,656

46

243,452

278,360

47

244,055

279,064

48

244,659

279,768

49

245,262

280,472

50

245,866

281,177

51

246,470

281,881

52

246,973

282,585

53

247,476

283,189

54

247,878

283,893

55

248,180

284,496

56

248,482

285,201

57

248,783

285,804

58

249,085

286,508

59

249,387

287,112

60

249,689

287,816

61

249,991

288,420

62

250,292

289,124

63

250,594

289,728

64

250,896

290,231

65

251,198

290,734

66

251,500

291,337

67

251,801

291,840

68

252,103

292,444

69

252,405

292,947

70

252,707

293,450

71

253,009

294,053

72

253,310

294,657

73

253,612

295,160

74

253,914

295,663

75

254,216

296,065

76

254,518

296,367

77

254,819

296,568

78

255,121

296,870

79

255,423

297,071

80

255,725

297,373

81

256,027

297,574

82

256,328

297,776

83

256,630

298,077

84

256,932

298,279

85

257,234

298,580

86

257,536

298,882

87

257,837

299,184

88

258,139

299,486

89

258,441

299,788

90

258,743

300,089

91

259,045

300,391

92

259,346

300,794

93

259,648

300,995

94


301,196

95


301,498

96


301,900

97


302,101

98


302,403

99


302,806

100


303,208

101


303,409

102


303,711

103


304,013

104


304,315

105


304,516

106


304,818

107


305,119

108


305,421

109


305,622

110


306,025

111


306,427

112


306,729

113


306,930

114


307,131

115


307,433

116


307,836

117


308,037

118


308,238

119


308,540

120


308,842

121


309,244

122


309,445

123


309,747

124


310,049

125


310,351

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。ただし、第32条に規定する会計年度任用職員を除く。

別表第2(第4条関係)

ア 医療職給料表(二)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

189,731

228,764

2

191,844

230,072

3

193,956

231,380

4

196,069

232,687

5

198,081

233,895

6

200,093

235,001

7

202,105

236,007

8

203,916

237,013

9

205,727

238,120

10

207,638

239,327

11

209,549

240,635

12

211,662

241,943

13

213,372

243,250

14

215,384

244,558

15

217,597

245,866

16

219,710

247,073

17

221,823

248,280

18

222,929

249,488

19

224,036

250,695

20

225,142

251,902

21

226,249

253,009

22

227,154

253,914

23

228,060

254,719

24

228,965

255,524

25

229,871

256,328

26

230,776

257,133

27

231,681

257,938

28

232,587

258,743

29

233,492

259,548

30

234,398

260,352

31

235,303

261,157

32

236,208

261,962

33

237,013

262,767

34

237,818

263,572

35

238,623

264,276

36

239,428

265,081

37

240,232

265,986

38

241,037

266,791

39

241,842

267,596

40

242,647

268,400

41

243,250

269,205

42

243,854

270,010

43

244,458

270,815

44

244,961

271,620

45

245,464

272,324

46

246,067

273,129

47

246,570

273,933

48

246,973

274,738

49

247,375

275,442

50

247,878

276,247

51

248,381

276,951

52

248,884

277,656

53

249,186

278,360

54

249,488

279,064

55

249,789

279,768

56

250,091

280,472

57

250,393

281,177

58

250,695

281,881

59

250,997

282,585

60

251,298

283,189

61

251,600

283,792

62

251,902

284,496

63

252,204

285,201

64

252,506

285,804

65

252,807

286,408

66

253,109

287,112

67

253,411

287,816

68

253,713

288,420

69

254,015

289,023

70

254,316

289,728

71

254,618

290,432

72

254,819

291,035

73

255,021

291,639

74

255,322

292,142

75

255,624

292,544

76

255,825

292,947

77

256,027

293,349

78

256,328

293,651

79

256,630

293,953

80

256,831

294,255

81

257,033

294,556

82

257,334

294,858

83

257,636

295,160

84

257,837

295,462

85

258,039

295,663

86


295,864

87


296,065

88


296,267

89


296,669

90


296,870

91


297,071

92


297,273

93


297,675

94


297,876

95


298,077

96


298,379

97


298,681

98


298,882

99


299,083

100


299,385

101


299,687

102


299,888

103


300,089

104


300,391

105


300,693

備考 この表は、診療所等に勤務する薬剤師、レントゲン技師、理学療法士その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。

イ 医療職給料表(三)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

208,946

242,043

2

210,857

244,256

3

212,668

246,470

4

214,378

248,683

5

216,088

250,896

6

218,000

251,902

7

219,811

252,807

8

221,521

253,713

9

223,231

254,618

10

225,243

255,825

11

227,154

256,932

12

229,066

257,837

13

230,977

258,642

14

232,989

259,346

15

235,001

260,051

16

237,013

260,956

17

239,025

262,063

18

241,037

263,169

19

243,150

264,276

20

245,162

265,382

21

247,073

266,489

22

248,280

267,596

23

249,488

268,702

24

250,594

269,809

25

251,701

270,815

26

252,606

271,921

27

253,512

273,028

28

254,417

274,034

29

255,222

275,040

30

256,027

275,744

31

256,731

276,448

32

257,435

277,153

33

258,240

277,857

34

259,045

278,460

35

259,849

278,963

36

260,554

279,466

37

261,258

279,969

38

262,163

280,573

39

263,069

281,076

40

263,873

281,579

41

264,678

281,981

42

265,584

282,484

43

266,388

282,987

44

267,193

283,490

45

267,998

283,993

46

268,702

284,496

47

269,406

284,999

48

270,010

285,502

49

270,614

286,005

50

271,117

286,508

51

271,620

287,011

52

272,022

287,514

53

272,424

288,017

54

272,927

288,520

55

273,430

289,023

56

273,833

289,526

57

274,235

290,029

58

274,638

290,834

59

275,040

291,639

60

275,442

292,343

61

275,845

293,047

62

276,247

293,953

63

276,650

294,858

64

277,052

295,663

65

277,454

296,468

66

277,857

297,373

67

278,259

298,178

68

278,662

298,983

69

279,064

299,788

70

279,567

300,693

71

280,070

301,598

72

280,472

302,504

73

280,875

303,409

74

281,478

304,315

75

282,082

305,220

76

282,585

306,125

77

283,088

306,930

78

283,692

307,936

79

284,295

308,942

80

284,798

309,848

81

285,301

310,351

82

285,804

311,256

83

286,307

312,161

84

286,810

312,966

85

287,313

313,771

86

287,816

314,777

87

288,319

315,783

88

288,822

316,789

89

289,325

317,694

90

289,828

318,801

91

290,331

319,807

92

290,834

320,813

93

291,337

321,618

94

291,941

322,322

95

292,544

323,026

96

293,148

323,630

97

293,752

324,133

98

294,255

324,435

99

294,758

325,038

100

295,261

325,642

101

295,764

326,044

102

296,267

326,648

103

296,770

327,251

104

297,172

327,754

105

297,574

328,157

106

298,077

328,660

107

298,580

329,163

108

298,882

329,666

109

299,083

330,068

110

299,385

330,471

111

299,586

330,772

112

299,888

331,074

113

300,190

331,376

114

300,391

331,778

115

300,693

332,080

116

300,894

332,382

117

301,196

332,583

118

301,498

332,885

119

301,800

333,187

120

302,101

333,388

121

302,403

333,589

122

302,806

333,891

123

303,107

334,193

124

303,409

334,495

125

303,610

334,696

126

303,812

334,998

127

304,113

335,400

128

304,516

335,601

129

304,717

335,802

130

305,019

336,004

131

305,421

336,406

132

305,824

336,607

133

306,025

336,909

134

306,327

337,311

135

306,628

337,714

136

306,930

338,116

137

307,131

338,418

138

307,433

338,820

139

307,735

339,223

140

308,037

339,625

141

308,238

339,927

142

308,640

340,329

143

309,043

340,631

144

309,345

341,034

145

309,546

341,335

146

309,747

341,738

147

310,049

342,140

148

310,451

342,543

149

310,652

342,844

150

310,854

343,247

151

311,155

343,649

152

311,457

344,052

153

311,860

344,353

154

312,061


155

312,262


156

312,564


157

312,866


158

313,167


159

313,469


160

313,771


161

314,173


162

314,475


163

314,777


164

315,079


165

315,481


166

315,783


167

316,085


168

316,387


169

316,789


備考 この表は、診療所等に勤務する保健師、看護師、准看護師その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。

別表第3(第5条関係)

等級別基準職務表

(1) 行政職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

(2) 医療職給料表(二) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

薬剤師、レントゲン技師、理学療法士等の職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

(3) 医療職給料表(三) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師、看護師、保健師等の職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

伊方町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月27日 条例第19号

(令和6年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年12月27日 条例第19号
令和2年3月26日 条例第4号
令和3年3月18日 条例第1号
令和4年3月24日 条例第2号
令和4年12月23日 条例第32号
令和5年12月18日 条例第28号
令和6年3月12日 条例第11号
令和6年12月20日 条例第25号