○伊方町いじめ防止対策推進委員会設置要綱

令和元年9月27日

教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 伊方町いじめの防止に関する条例(令和元年伊方町条例第13号)第12条第1項の規定に基づき、伊方町いじめ防止対策推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事務を行う。

(1) 伊方町いじめ防止基本方針に基づくいじめの防止等のための調査研究等、有効な対策を検討するため専門的知見から審議を行うこと。

(2) 町立の小学校及び中学校(以下「町立学校」という。)におけるいじめに関する通報や相談等に対し、推進委員会が必要と認める場合に第三者機関として問題解決のための助言、当事者間の関係の調整等を図ること。

(3) 町立学校におけるいじめの事案について、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第24条の規定に基づく必要な調査及び法第28条第1項の規定に基づく重大事態に係る調査を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 推進委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、前条に規定する所掌事務の遂行について中立公正な立場で判断をすることができ、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育に関し学識経験を有する者

(2) 心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者

(3) 医師

(4) 弁護士

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、教育長が招集する。

2 推進委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 推進委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、調査審議のため必要があるときは、関係人その他委員以外の者に対して、会議への出席を求め意見若しくは説明を聴くこと又は必要な資料の提出を求めることができる。

5 推進委員会の会議は、非公開とする。

(秘密を守る義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 推進委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育係において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が推進委員会に諮って定める。

この告示は、令和元年9月27日から施行する。

(令和4年3月31日教委告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

伊方町いじめ防止対策推進委員会設置要綱

令和元年9月27日 教育委員会告示第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和元年9月27日 教育委員会告示第2号
令和4年3月31日 教育委員会告示第1号