○県が賦課徴収を行う間における軽自動車税環境性能割に係る非課税及び減免の対象範囲を定める告示について

令和元年9月27日

告示第48号

伊方町税条例(平成17年伊方町条例第61号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町長が定める3輪以上の軽自動車を次のとおり定め、令和元年10月1日から施行する。

条例附則第15条の2の3に規定する県知事が自動車税の環境性能割を課さない自動車税に相当するものとして町長が定める3輪以上の軽自動車は、愛媛県県税賦課徴収条例(昭和25年8月31日条例第21号)第42条の3に規定する自動車のうち、自動車を軽自動車と読み替えたものとする。

条例附則第15条の3に規定する県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして町長が定める3輪以上の軽自動車は、愛媛県県税賦課徴収条例第42条の7に規定する自動車のうち、自動車を軽自動車と読み替えたものとする。

県が賦課徴収を行う間における軽自動車税環境性能割に係る非課税及び減免の対象範囲を定める告…

令和元年9月27日 告示第48号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
令和元年9月27日 告示第48号