○伊方町介護施設開設準備事業費補助金交付要綱
令和元年9月27日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の実情に応じた介護サービスの提供体制の整備を促進するため、各種整備計画に基づき整備する施設の開設を準備する民間事業者(以下「開設準備事業者」という。)に対し、介護施設開設準備経費助成事業実施要綱(以下「県実施要綱」という。)に基づき実施する事業において、伊方町介護施設開設準備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、県実施要綱に規定する対象施設の開設準備に係る事業を実施する開設準備事業者(対象施設を設置運営する社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、株式会社及び有限会社等の法人をいう。)とする。
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)及び事業(以下「補助対象事業」という。)は、県実施要綱に規定する補助対象経費のとおりとする。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、愛媛県から交付される補助金の額を上限とする。
(事業実施の協議)
第4条 補助金の交付を受けようとする開設準備事業者は、介護施設開設準備経費助成事業計画書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(交付申請)
第5条 開設準備事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、介護施設開設準備事業費補助金交付申請書(様式第2号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 開設準備事業者は、前項の交付申請書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りでない。
(交付の条件)
第7条 前条に規定する補助金の交付の決定には、次の条件を付するものとする。
(1) 補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど町が行う契約手続の取扱いに準拠すること。
(2) 補助対象事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けること。
(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合は、町長の承認を受けること。
(4) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業が完了する日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。
(5) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具その他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまでは、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならないこと。
(6) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があったときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることができること。
(7) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(8) 補助対象事業を行うために工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないこと。
(9) 補助対象事業の完了後に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告によりこの補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定した場合に、速やかに町長に報告すること。この場合において、開設準備事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部、1支社、1支所等であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税等の申告を行っている場合は、本部、本社、本所等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこととし、町長に報告があったときは、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることができること。
(10) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けないこと。ただし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(11) 開設準備事業者が前各号により付した条件に違反した場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、町に納付させることがあること。
(12) その他補助金の交付の目的を達成するために町長が必要と認める条件
(1) 変更事業計画書
(2) 変更収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 事業の中止又は廃止に至った理由書
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助事業の遅延)
第10条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないときは、速やかに町長に報告して、その指示を受けなければならない。
(補助事業に関する報告)
第11条 補助事業者は、事業の進捗状況について町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業完了後速やかに、介護施設開設準備事業費補助金実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 第5条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、実績報告書を提出するに当たって、同ただし書に該当した補助事業者において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第5条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税等の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定したときは、その金額(前項の規定により減額したときは、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を介護施設開設準備事業費補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第9号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の額の確定)
第13条 町長は、実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、介護施設開設準備事業費補助金確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第15条 町長は、前条の精算払請求書を受理したときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第16条 町長は、前2条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払いすることができる。
2 補助事業者は、概算払いの交付を受けようとするときは、介護施設開設準備事業費補助金概算払請求書(様式第12号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第17条 補助事業者は、補助金を他の目的に使用してはならない。
(交付決定の取消し等)
第18条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第7条各号に定める条件その他この告示の規定に違反したとき。
(2) この告示の規定により町長に提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 正当な理由なく補助事業が予定の期間内に終了しないとき。
(4) 補助事業の実施について、不正の行為があったとき。
(5) その他適正な補助事業の執行が見込めないと判断したとき。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、補助金の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年10月7日告示第96号)
この告示は、令和3年10月7日から施行する。
附則(令和6年2月1日告示第5号)
この告示は、令和6年2月1日から施行する。