○伊方町介護施設開設準備事業費補助金交付要綱

令和元年9月27日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の実情に応じた介護サービスの提供体制の整備を促進するため、各種整備計画に基づき整備する施設の開設を準備する民間事業者(以下「開設準備事業者」という。)に対し、予算の範囲内において、伊方町介護施設開設準備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者等)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、介護施設開設準備経費助成事業実施要綱(令和元年5月7日付け元長第197号愛媛県保健福祉部生きがい推進局長寿介護課長通知)に規定する対象施設の開設準備に係る事業を実施する開設準備事業者(対象施設を設置運営する社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、株式会社及び有限会社等の法人をいう。)とする。

2 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)及び事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、愛媛県から交付される補助金の額を上限とし、県実施要綱に規定する対象経費の実支出額の合計及び総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

(事業実施の協議)

第4条 補助金の交付を受けようとする開設準備事業者は、介護施設開設準備経費助成事業計画書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(交付申請)

第5条 開設準備事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、介護施設開設準備事業費補助金交付申請書(様式第2号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 開設準備事業者は、前項の交付申請書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付の決定及び通知)

第6条 町長は、前条第1項の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、介護施設開設準備事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 前条に規定する補助金の交付の決定には、次の条件を付するものとする。

(1) 補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど町が行う契約手続の取扱いに準拠すること。

(2) 補助対象事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けること。

(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合は、町長の承認を受けること。

(4) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業が完了する日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。

(5) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具その他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまでは、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならないこと。

(6) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があったときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることができること。

(7) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。

(8) 補助対象事業を行うために工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないこと。

(9) 補助対象事業の完了後に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告によりこの補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定した場合に、速やかに町長に報告すること。この場合において、開設準備事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部、1支社、1支所等であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税等の申告を行っている場合は、本部、本社、本所等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこととし、町長に報告があったときは、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることができること。

(10) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けないこと。ただし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。

(11) 開設準備事業者が前各号により付した条件に違反した場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、町に納付させることがあること。

(12) その他補助金の交付の目的を達成するために町長が必要と認める条件

(変更承認申請)

第8条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、事業内容(軽微な変更を除く。)の変更をしようとするときは、あらかじめ介護施設開設準備事業費補助金変更承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 変更事業計画書

(2) 変更収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に規定する変更承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、介護施設開設準備事業費補助金変更承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第9条 補助事業者は、第7条第3号に規定する承認を受けようとするときは、あらかじめ介護施設開設準備事業費補助金中止(廃止)承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業の中止又は廃止に至った理由書

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、介護施設開設準備事業費補助金中止(廃止)承認通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の遅延)

第10条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないときは、速やかに町長に報告して、その指示を受けなければならない。

(補助事業に関する報告)

第11条 補助事業者は、事業の進捗状況について町長に報告しなければならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業完了後速やかに、介護施設開設準備事業費補助金実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 第5条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、実績報告書を提出するに当たって、同ただし書に該当した補助事業者において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第5条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税等の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定したときは、その金額(前項の規定により減額したときは、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を介護施設開設準備事業費補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第9号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、介護施設開設準備事業費補助金確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 前条の確定通知書を受けた補助事業者は、介護施設開設準備事業費補助金精算払請求書(様式第11号)を、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第15条 町長は、前条の精算払請求書を受理したときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第16条 町長は、前2条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払いすることができる。

2 補助事業者は、概算払いの交付を受けようとするときは、介護施設開設準備事業費補助金概算払請求書(様式第12号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第17条 補助事業者は、補助金を他の目的に使用してはならない。

(交付決定の取消し等)

第18条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第7条各号に定める条件その他この告示の規定に違反したとき。

(2) この告示の規定により町長に提出した書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 正当な理由なく補助事業が予定の期間内に終了しないとき。

(4) 補助事業の実施について、不正の行為があったとき。

(5) その他適正な補助事業の執行が見込めないと判断したとき。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、補助金の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年10月7日告示第96号)

この告示は、令和3年10月7日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(1) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

ア 介護施設等の施設開設準備経費支援事業

区分

配分基礎単価

単位

対象経費

定員30人以上の広域型施設等

特別養護老人ホーム等の円滑な開所や既存施設の増床、又は介護療養型医療施設から介護老人保健施設への転換の際に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費




特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

839,000円以内で町長が定める額

定員数

介護老人保健施設

介護医療院

ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

養護老人ホーム

介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

訪問看護ステーション(大規模化やサテライト型事業所の設置)

4,200,000円以内で町長が定める額

施設数

定員29人以下の地域密着型施設等




地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

839,000円以内で町長が定める額

定員数

※小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。

小規模な介護老人保健施設

小規模な介護医療院

小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

14,000,000円以内で町長が定める額

施設数

都市型軽費老人ホーム

420,000円以内で町長が定める額

定員数

小規模な養護老人ホーム

施設内保育施設

4,200,000円以内で町長が定める額

施設数

介護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への転換整備に必要な経費(介護療養型老人保健施設の介護医療院への転換整備に必要な経費を含む)




介護老人保健施設

介護医療院

ケアハウス

有料老人ホーム

特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

生活支援ハウス

サービス付き高齢者向け住宅

219,000円以内で町長が定める額

定員数

(転換前床数)

イ 介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入支援

区分

配分基礎単価

単位

対象経費


定員30人以上の広域型施設等

420,000円以内で町長が定める額

定員数

特別養護老人ホーム等の大規模修繕の際に合わせて行う、介護ロボット・ICTの購入の際に必要な経費(令和元年5月10日老総発0510第1号・老高発0510第1号厚生労働省老健局総務課長・高齢者支援課長・振興課長通知「地域医療介護総合確保基金(介護従事者の確保に関する事業)における「管理者等に対する雇用管理改善方策普及・推進事業」の実施について」の別紙1・別紙2を準用する)




特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

介護老人保健施設

介護医療院

ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

養護老人ホーム

介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)


定員29人以下の地域密着型施設等




地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

420,000円以内で町長が定める額

定員数

※小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。

小規模な介護老人保健施設

小規模な介護医療院

小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

7,000,000円以内で町長が定める額

施設数

都市型軽費老人ホーム

210,000円以内で町長が定める額

定員数

小規模な養護老人ホーム

施設内保育施設

2,100,000円以内で町長が定める額

施設数

ウ 介護予防・健康づくりを行う介護予防拠点における防災意識啓発の取組に必要な経費

区分

配分基礎単価

単位

対象経費

介護予防拠点

100,000円以内で町長が定める額

1か所

介護予防拠点において参加者の防災に対する意識の共有を図るために必要な需用費(印刷製本費・修繕料)、備品設置に伴う工事請負費を含む)、報酬、旅費、役務費(通信運搬費、広告料、手数料)

(2) 定期借地権設定のための一時金の支援事業

区分

配分基準

補助率

対象経費

【本体施設】

当該施設等を整備する用地に係る国税局長が定める路線価(路線価が定められていない地域においては、固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を乗じた額等、町長が定める合理的な方法による額)の2分の1

1/2

定期借地権設定に際して授受される一時金であって、借地代の前払いの性格を有するもの(当該一時金の授受により、定期借地権設定期間中の全期間又は一部の期間の地代の引き下げが行われていると認められるもの)

定員30人以上の広域型施設




特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

介護老人保健施設

介護医療院

ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

養護老人ホーム

定員29人以下の地域密着型施設等




地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

小規模な介護老人保健施設

小規模な介護医療院

小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

都市型経費老人ホーム

小規模な養護老人ホーム

施設内保育施設

【合築・併設施設】

定員29人以下の地域密着型施設等




定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

認知症対応型デイサービスセンター

介護予防拠点

地域包括支援センター

生活支援ハウス

緊急ショートステイ

別表第2(第2条関係)

(1) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業(在宅・施設サービスの整備の加速化分)

ア 介護施設等の施設開設準備経費支援事業

区分

配分基礎単価

単位

対象経費

定員30人以上の広域型施設等

特別養護老人ホーム等の円滑な開所や既存施設の増床、又は介護療養型医療施設から介護老人保健施設への転換の際に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費




特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

839,000円以内で町長が定める額

定員数

介護老人保健施設

介護医療院

ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

養護老人ホーム

介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

定員29人以下の地域密着型施設等




地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

839,000円以内で町長が定める額

定員数

※小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。

小規模な介護老人保健施設

小規模な介護医療院

小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

14,000,000円以内で町長が定める額

施設数

都市型軽費老人ホーム

420,000円以内で町長が定める額

定員数

小規模な養護老人ホーム

420,000円以内で町長が定める額

施設内保育施設

4,200,000円以内で町長が定める額

施設数

イ 介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入支援

区分

配分基礎単価

単位

対象経費


定員30人以上の広域型施設等

420,000円以内で町長が定める額

定員数

特別養護老人ホーム等の大規模修繕の際に合わせて行う、介護ロボット・ICTの購入の際に必要な経費(令和元年5月10日老総発0510第1号・老高発0510第1号厚生労働省老健局総務課長・高齢者支援課長・振興課長通知「地域医療介護総合確保基金(介護従事者の確保に関する事業)における「管理者等に対する雇用管理改善方策普及・推進事業」の実施について」の別紙1・別紙2を準用する)




特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

介護老人保健施設

介護医療院

ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

養護老人ホーム

介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)


定員29人以下の地域密着型施設等




地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

420,000円以内で町長が定める額

定員数

※小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。

小規模な介護老人保健施設

小規模な介護医療院

小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

7,000,000円以内で町長が定める額

施設数

都市型軽費老人ホーム

210,000円以内で町長が定める額

定員数

小規模な養護老人ホーム

施設内保育施設

2,100,000円以内で町長が定める額

施設数

(2) 定期借地権設定のための一時金の支援事業(在宅・施設サービスの整備の加速化分)

区分

配分基準

補助率

対象経費

【本体施設】

当該施設等を整備する用地に係る国税局長が定める路線価(路線価が定められていない地域においては、固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を乗じた額等、町長が定める合理的な方法による額)の2分の1

1/2

定期借地権設定に際して授受される一時金であって、借地代の前払いの性格を有するもの(当該一時金の授受により、定期借地権設定期間中の全期間又は一部の期間の地代の引き下げが行われていると認められるもの)

定員30人以上の広域型施設




特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

介護老人保健施設

介護医療院

ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

養護老人ホーム

定員29人以下の地域密着型施設等




特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

小規模な介護老人保健施設

小規模な介護医療院

小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

都市型経費老人ホーム

小規模な養護老人ホーム

施設内保育施設

【合築・併設施設】

定員29人以下の地域密着型施設等




定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

認知症対応型デイサービスセンター

介護予防拠点

地域包括支援センター

生活支援ハウス

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伊方町介護施設開設準備事業費補助金交付要綱

令和元年9月27日 告示第43号

(令和3年10月7日施行)