○伊方町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
令和元年7月31日
告示第31号
(目的)
第1条 この告示は、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けられるよう、地域における在宅医療と介護サービスを一体的に提供するために、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に規定する事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は町とする。ただし、事業を他に委託することにより適切な事業運営が確保できると認められるときは、町長が認める法人その他の団体に事業の全部又は一部の委託(以下「事業委託」という。)をすることができる。
2 町長は、前項の規定による委託を受けた者の行う事業について、適切な運営が確保されないとき又はそのおそれがあると認めるときは、当該委託の契約を解除するものとする。
3 事業委託に係る業務の範囲、条件その他必要な事項は、事業委託を行う法人その他の団体との契約により、別に定める。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 地域の医療・介護の資源の把握
(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討
(3) 切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進
(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援
(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援
(6) 医療・介護関係者の研修
(7) 地域住民への在宅医療・介護に関する普及啓発
(8) 在宅医療・介護連携に関する他市町との連携
(9) 前各号に掲げるもののほか、在宅医療及び介護の連携に必要な事業
(守秘義務)
第4条 事業に従事する者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び伊方町個人情報保護条例(平成20年伊方町条例第24号)の規定等を踏まえ、個人情報及びプライバシーの尊重及び保護に万全を期すものとし、正当な理由がなくその事業に関して知り得た個人に関する情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年8月1日から施行する。