○伊方町特定教育・保育施設等の保育料等に関する規則

令和元年9月27日

規則第5号

伊方町特定教育・保育施設等の保育料等に関する規則(平成27年伊方町規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに附則第9条第1項各号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額(以下「保育料」という。)の算定並びに町立保育所(伊方町保育所条例(平成17年伊方町条例第114号)第1条の規定に基づき設置した保育所をいう。以下同じ。)における通常の保育を超えて行う保育(以下「延長保育」という。)の利用に要する費用(以下「延長保育料」という。)その他必要な事項を定めるものとする。

(保育料)

第2条 保育料は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)のうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 0円

 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども

 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども

(2) 満3歳未満保育認定子ども(令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者 別表第1の教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、同表に定める額又は特定教育・保育等(法第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第29条第1項に規定する特定地域型保育、法第30条第1項第3号に規定する特定利用地域型保育又は同項第4号に規定する特例保育をいう。以下同じ。)に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額のいずれか低い額

(複数の負担額算定基準子どもがいる教育・保育給付認定保護者に係る保育料の特例)

第3条 負担額算定基準子ども(令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下同じ。)が同一の世帯に2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する保育料は、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して前条の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額

(2) 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 0円

(複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付認定保護者に係る保育料の特例)

第4条 特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下この条において同じ。)が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る満3歳未満保育認定子どもに関する保育料は、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。別表第1において同じ。)が57,700円未満(特定教育・保育給付認定保護者(令第4条第2項第7号に規定する特定教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)にあっては、77,101円未満)であるときは、前2条の規定にかかわらず、0円とする。

(特別の事由がある教育・保育給付認定保護者に係る保育料の特例)

第5条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第56条に掲げる事由があることにより、特定教育・保育等に要する費用を満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が負担することが困難であり、その負担を軽減する必要があると町長が認めるときは、前3条の規定にかかわらず、当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して適当と認める額を当該教育・保育給付認定保護者の保育料とすることができる。

2 前項の規定による保育料の軽減措置を受けようとする満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、府令第56条に掲げる事由を証する書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(月の途中において特定教育・保育等を受け始めた場合等の保育料)

第6条 令第24条第2項に規定する事由のあった満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の保育料(当該事由のあった月の保育料に限る。)は、府令第59条に定める日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

(保育料等の決定)

第7条 町長は、保育料及び延長保育料(以下「保育料等」という。)の額を決定し、又は変更したときは、特定教育・保育等を利用する教育・保育給付認定子どもの保護者若しくは扶養義務者又は教育・保育給付認定子どもに対し、その旨を通知するものとする。

2 延長保育料の額は別表第2に定めるとおりとする。

(保育料等の納付)

第8条 保育料は、法第7条第4項に規定する保育所のうち、町立保育所又は市町村(特別区を含む)以外の者が設置する保育所に係るものについては町長に、それ以外のものについては直接それぞれ利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に納付しなければならない。

2 延長保育を利用する教育・保育給付認定子どもの保護者若しくは扶養義務者又は教育・保育給付認定子どもは、延長保育料を町長に納付しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、保育料等に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

保育料基準額表

階層

教育・保育給付認定保護者の区分

保育料(月額)

保育標準時間

保育短時間

1

特定教育・保育等のあった月において被保護者等又は里親である教育・保育給付認定保護者

0

0

2

教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が市町村民税世帯非課税者である場合における当該教育・保育給付認定保護者(第1階層に掲げる者を除く。)

0

0

3

市町村民税所得割合算額が48,600円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層及び第2階層に掲げる者を除く。)

0

0

[0]

[0]

4

市町村民税所得割合算額が97,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第3階層までに掲げる者を除く。)

1

市町村民税所得割合算額が57,700円未満である場合

0

0

[0]

[0]

2

市町村民税所得割合算額が72,800円未満である場合

4,500

4,500

[0]

[0]

3

市町村民税所得割合算額が72,800円以上である場合

4,500

4,500

[0]

[0]

5

市町村民税所得割合算額が169,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第4階層までに掲げる者を除く。)

1

市町村民税所得割合算額が133,000円未満である場合

4,500

4,500

2

市町村民税所得割合算額が133,000円以上である場合

4,500

4,500

6

市町村民税所得割合算額が301,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第5階層までに掲げる者を除く。)

1

市町村民税所得割合算額が235,000円未満である場合

4,500

4,500

2

市町村民税所得割合算額が235,000円以上である場合

4,500

4,500

7

市町村民税所得割合算額が397,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第6階層までに掲げる者を除く。)

4,500

4,500

8

第1階層から第7階層までに掲げる者以外の教育・保育給付認定保護者

4,500

4,500

備考

1 第3階層又は第4階層(市町村民税所得割合算額が77,101円未満である場合に限る。)に該当する教育・保育給付認定保護者が特定教育・保育給付認定保護者であるときは、[ ]内の金額を適用する。

2 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育標準時間 府令第4条第1項の規定により1日当たりの保育の利用を11時間までとするものをいう。

(2) 保育短時間 前号の1日当たりの保育の利用を8時間までとするものをいう。

(3) 被保護者等 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者をいう。

(4) 里親 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親をいう。

(5) 市町村民税世帯非課税者 令第4条第2項第8号イに規定する市町村民税世帯非課税者をいう。

別表第2(第7条関係)

町立保育所延長保育料額表

利用時間

延長保育料の金額(1回につき)

午前7時30分から午前8時00分まで

0円

午後4時00分から午後4時15分まで

0円

午後4時30分から午後6時30分まで

100円

伊方町特定教育・保育施設等の保育料等に関する規則

令和元年9月27日 規則第5号

(令和元年10月1日施行)