○伊方町花いっぱい運動実施要綱

平成31年3月29日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、伊方町の花いっぱい運動の推進を図るため、町内の公共地に花きの植栽を行う個人又は団体を対象者として予算の範囲内において花苗、種子又はプランター(以下「花苗等」という。)の購入に要する経費を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内在住の個人又は団体

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者

(助成対象地)

第3条 助成の対象となる敷地は、次の各号のいずれかの敷地であって、植栽などの実施について所有者又は占有者の承諾を得ているものとする。

(1) 道路敷、河川敷、海浜、公園、広場及び公共の用地又は公用に供する建築物の敷地その他の公共空地

(2) 前号に掲げるもののほか、公共の観覧に供することのできる敷地であって、町長が特に必要があると認めるもの

(助成金額)

第4条 助成金の額は、植栽1回につき10万円以内とし、年2回を限度とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、花いっぱい運動助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成の決定通知)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、花いっぱい運動助成決定通知書(様式第2号)を申請者に送付するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の決定を受けた者は、事業完了後速やかに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 植栽に関する写真(購入した花苗等、植栽実施前後及び実施中の現場写真)

(2) 請求書又は経費を支払ったことを示す書類(領収書等)

(3) その他実績報告に必要と認められるもの

(助成金の返還等)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成の決定を取り消し、又は既に助成した額の全額若しくは一部を返還させることができる。

(1) 花苗等を他の用途に使用したとき。

(2) 不正な方法により助成を受けたとき。

(3) 事業の実施方法が適正でないと認めたとき。

(4) その他この告示の規定に違反したとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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伊方町花いっぱい運動実施要綱

平成31年3月29日 告示第25号

(平成31年4月1日施行)