○伊方町イメージキャラクター特大ぬいぐるみ貸出要綱

平成31年2月18日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、伊方町イメージキャラクター「サダンディー」及び「チビダンディー」の特大ぬいぐるみ(以下「ぬいぐるみ」という。)を貸し出すことにより、町の観光振興、地域振興を図ることを目的とする。

(権利)

第2条 ぬいぐるみに関する一切の権利は、町に属する。

(貸出し)

第3条 ぬいぐるみの貸出しは町のPRを目的とする場合であって、次の各号のいずれにも該当しないときに限り行うものとする。

(1) 町の信用及び品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあるとき。

(2) 自己の商標又は意匠とする等、独占的に利用し、又は利用するおそれがあるとき。

(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。

(4) 特定の個人、政党、宗教団体等を支援し、又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれがあるとき。

(5) 営利目的のみの活動に使用するとき。

(6) 正しい利用方法に従って利用されないおそれがあるとき。

(7) キャラクターのイメージを損なうおそれのあるとき。

(8) その他町長が不適切と認めるとき。

2 貸出期間は、貸出日から返却日を含めて原則として5日以内とする。

(使用の申請)

第4条 ぬいぐるみの借用を希望する者(以下「借用希望者」という。)は、イメージキャラクター特大ぬいぐるみ借用申請書(別記様式。以下「借用申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(使用の承認)

第5条 町長は、前条の申込みがあった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、貸出しを承認する。この場合において、申込者が複数名となった場合は、申込みの受け付け順を優先する。

2 町長は、ぬいぐるみの使用の可否について、借用希望者から提出のあった借用申請書の写しに記入の上、借用望者に通知するものとする。

3 町長は、承認に際し、条件を付することができる。

(貸出方法)

第6条 貸出しを受ける者(以下「借用者」という。)は、町長からぬいぐるみを受け取り、使用後は、責任をもって速やかに返却するものとする。

2 貸出しに伴う搬入及び搬出は、借用者が行うものとする。この場合において、搬送に係る経費は、借用者が負担する。

(使用料)

第7条 使用料は、無料とする。

(遵守事項)

第8条 借用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ぬいぐるみを第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 借用申請書の記載どおりに使用すること。

(3) 火気、水気及び危険物の近辺で使用しないこと。

(4) ぬいぐるみ返却時には、ぬいぐるみを使用した際の状況が分かる写真等を提出すること。

(5) その他町長が付した条件に従って使用すること。

(承認の取消し)

第9条 町長は、借用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸出しの承認を取り消すことができる。

(1) この告示に違反したとき又は違反することが判明したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により借用承認を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当であると認めたとき。

2 前項の規定により承認を取り消された者は、直ちに、ぬいぐるみを返却しなければならない。

3 町長は、承認の取消しにより生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。

(責任の制限)

第10条 ぬいぐるみの使用により借用者が被った被害又は借用者が第三者に与えた損害に対し、町はその責めを負わない。

(原状回復)

第11条 借用期間中にぬいぐるみを汚損した場合、借用者は、その責任と負担により補修を行うこと。この場合において、修復が困難なときは、借用者が実費弁償すること。

2 前項の規定にかかわらず、町長がぬいぐるみの修復又はクリーニングを求めたときは、利用者はこれに従わなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年2月18日から施行する。

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伊方町イメージキャラクター特大ぬいぐるみ貸出要綱

平成31年2月18日 告示第7号

(平成31年2月18日施行)