○伊方町歴史文化交流事業補助金交付要綱

平成31年1月30日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内の地区又は地域の有志による任意団体(以下、団体という)が実施する、町の歴史・文化に根ざした地域・団体間交流事業に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象事業)

第2条 補助対象事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 歴史的背景に基づく町外の地域・団体間との継続的な交流事業

(2) その他町長が特に必要と認める事業

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 交通費

(2) 宿泊費

(3) 交流会等に係る経費

2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)とし、20万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、歴史文化交流補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(審査会)

第5条 前条の交付申請の適正について審査するため、伊方町歴史文化交流事業補助金審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は会長及び委員をもって組織する。

3 会長は、副町長をもって充て、委員は教育長及び町長が指定する課等の長の職にある者をもって充てる。

4 審査会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指定した者が、その職務を代理する。

6 会長は、必要があると認めるときは、申請団体を審査会に出席させ、意見を聴取することができる。

7 審査会の結果については、直ちに町長に報告するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条第7項の報告に基づき、適当と認めたときは、必要な条件を付して、歴史文化交流事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは、歴史文化交流事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、その旨を申請団体に通知するものとする。

(実績報告等)

第7条 補助金交付の決定通知を受けた団体(以下「補助団体」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の終了後30日以内に、歴史文化交流事業補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の決定)

第8条 町長は、前条の実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金額を確定し、その旨を補助団体に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた補助団体は、請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払等)

第11条 町長は、前2条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の一部又は全部を概算払いすることができる。

2 補助団体は、概算払いの交付を受けようとするときは、概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第12条 町長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金交付の条件に違反したとき。

(2) 町長に提出した書類に偽りの記載があったとき。

(3) 補助事業の実施について、不正の行為があったとき。

(4) その他適正な補助事業の執行が見込めないと判断したとき。

(庶務)

第13条 この補助金に関する庶務は、伊方町教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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伊方町歴史文化交流事業補助金交付要綱

平成31年1月30日 告示第3号

(平成31年4月1日施行)