○伊方町地域商品券発行基金条例

平成31年3月14日

条例第6号

(設置)

第1条 伊方町が発行する地域商品券に関する事業を円滑かつ効率的に行うため、伊方町地域商品券発行基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に計上された額とする。

(目的外使用の禁止)

第3条 基金は、第1条の目的を達成する事業費に充てるときに限り処分することができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

伊方町地域商品券発行基金条例

平成31年3月14日 条例第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成31年3月14日 条例第6号