○伊方町景観計画策定委員会設置要綱

平成30年11月27日

告示第69号

(設置)

第1条 景観法(平成16年法律第110号)に基づく伊方町景観計画(以下「景観計画」という。)の策定及び伊方町景観条例(以下「景観条例」という。)の制定にあたり、幅広い観点から検討を行い、景観計画等に関する施策の推進その他必要な協議を行うため、伊方町景観計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(用語の定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(所管事務)

第3条 委員会の所管事務は、次のとおりとする。

(1) 景観計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 景観条例の作成及び変更に関すること。

(3) その他前2号に掲げる事務に関し、必要と認める事項に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者の内から、町長が委嘱又は任命する。

(1) 各地域の町民を代表する者

(2) 各種団体等の長

(3) 文化財に関し識見を有する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他町長が適当と認める者

3 委員会に、会長を置く。

4 会長は、委員の互選による。

5 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

6 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、建設課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この告示は、平成30年11月27日から施行する。

伊方町景観計画策定委員会設置要綱

平成30年11月27日 告示第69号

(平成30年11月27日施行)