○伊方町被災農業者向け経営体育成支援事業補助金交付要綱

平成30年10月16日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、伊方町被災農業者向け経営体育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、令和元年度強い農業・担い手づくり総合支援交付金(被災農業者支援型)の実施について(令和元年8月から9月の前線に伴う大雨等及び台風第19号等)(令和元年12月10日付け元経営第1970号農林水産省経営局長通知。以下「局長通知」という。)及び愛媛県経営体育成支援事業等実施要領(平成25年3月28日付け24農政第1555号。以下「実施要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本事業は、令和元年8月から9月の前線に伴う大雨(台風第10号、第13号、第15号及び第17号の暴風雨を含む。)、台風第19号、第20号及び第21号による農業被害を受けた農業者又は当該農業者が組織する団体(以下「被災農業者等」という。)が自らの経営のために行う農産物の生産又は加工に必要な施設・機械の復旧及び被害を受けた農産物の生産に係る施設(以下「被災生産施設」という。)の撤去を緊急的に支援し、産地の維持及び早急な営農再開による農業経営の安定を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第3条 交付対象者は、農産物の生産又は加工に必要な施設・機械について、令和元年8月から9月の前線に伴う大雨等及び台風第19号等による被害を受けた旨の証明を町長から受けた被災農業者等で、当該施設・機械の復旧又は被災生産施設の撤去を行うことにより農業経営を継続しようとする被災農業者等を対象とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象経費及び補助率は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の申請等)

第5条 本事業の実施を希望する被災農業者等は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。

(1) 経営体支援計画(被災農業者支援型)(実施要領別紙様式②―1号別添1)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 被災証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定書(様式第3号)を交付するものとする。

(変更申請)

第7条 前条の補助金の決定を受けた者が当該決定に係る内容を変更しようとするときは、事業計画変更承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、町長の承認を受けなければならない。

(1) 事業変更計画書(様式第5号)

(2) 契約書写(契約変更によるもの)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による変更申請があったときは、内容を審査し、変更の適否について事業主体に通知する。この場合において、補助金交付決定書の記載事項を変更する必要があるときは、補助金変更交付決定書(様式第6号)を交付する。

(着工届)

第8条 申請者は、事業に着手したときは、速やかに着工届(様式第7号)を町長に提出するものとする。

2 申請者が交付の決定前に着工するときは、その理由を明記した交付決定前着工届(様式第8号)を町長に提出するものとする。ただし、交付申請前に着工したものにあっては、この限りでない。

(補助金の請求)

第9条 補助金の決定を受けた者が補助金を請求しようとするときは、補助金交付請求書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 実績報告書(様式第10号)

(2) 収支精算書(様式第11号)

(3) 写真(工事中及び竣工)

(4) その他町長が必要と認める書類

(検査)

第10条 町長は、必要に応じ補助金の決定を受けた被災農業者等に対し、事業の成果、経理状況等について説明を求め、又は検査を行うことができる。

2 補助金の決定を受けた被災農業者等は、当該補助金の決定に係る事業が完成したときは、速やかに町長の完成検査を受けなければならない。

(復旧した機械等の管理運営等)

第11条 復旧した機械等は、実施要綱に基づき常に良好な状態で管理し、必要に応じて修繕、改築等を行い、その設置目的に則して最も効率的な運用を図り適正に管理運営するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年10月16日から施行し、平成30年8月20日から適用する。

(令和2年2月28日告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年2月28日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の伊方町被災農業者向け経営体育成支援事業補助金交付要綱の規定に基づき、平成30年度までに実施した事業又は平成30年度事業において令和元年度以降に繰り越して実施される事業については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助率

実施要綱別記2のⅢに基づいて行う事業に要する経費で、局長通知による事業の対象となる経費

対象経費の7/10以内の額

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伊方町被災農業者向け経営体育成支援事業補助金交付要綱

平成30年10月16日 告示第65号

(令和2年2月28日施行)