○伊方町風しん予防接種費用助成事業実施要綱

平成30年9月25日

告示第61号

(目的)

第1条 この告示は、妊娠を希望する女性及びその配偶者等に対して、風しんの予防接種(風しん単独ワクチン接種又は麻しん風しん混合ワクチン接種。以下「予防接種」という。)に要する費用を助成することにより、風しんの流行と先天性風しん症候群の発生を防ぐことを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、予防接種当日に本町に居住し、住民基本台帳に登録されている者であって、愛媛県風しん抗体検査事業による検査を受けた結果、抗体価が低く、予防接種が必要であると判断された、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 妊娠を希望する女性(妊娠中の者を除く。)

(2) 妊娠を希望する女性の配偶者(婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(3) 現に妊娠している女性の配偶者(婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、予防接種に要した費用の額とし、8,900円を限度とする。

2 助成金の交付は、対象者1人につき1回限りとする。

(助成の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、予防接種実施日から6箇月以内に、風しん予防接種費用助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 愛媛県が実施した抗体検査の結果通知書

(2) 医療機関が発行した予防接種の領収書

(3) 医療機関が発行した予防接種済証

(4) その他町長が必要と認める書類

(助成の決定等)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金交付の可否を決定し、その結果を風しん予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第2号)又は風しん予防接種費用助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求等)

第6条 助成金の交付決定を受けた者は、風しん予防接種費用助成金請求書(様式第4号)により町長に請求するものとする。

2 町長は前項の請求書の提出があったときは、速やかに申請者に対し助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成30年9月25日から施行し、平成30年9月1日から適用する。

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伊方町風しん予防接種費用助成事業実施要綱

平成30年9月25日 告示第61号

(平成30年9月25日施行)