○伊方町地域調査研究等事業支援補助金交付要綱
平成30年9月7日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、大学、短期大学、高等専門学校及び専修学校(以下「大学等」という。)が町内を拠点に地域調査研究又は地域振興に資する事業を実施し、町民を対象にその成果を発信する取組を支援するため、予算の範囲内において、伊方町地域調査研究等事業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(地域調査研究等事業の定義)
第2条 この告示において「地域調査研究等事業」(以下「研究事業」という。)とは、町内を拠点に地域調査研究又は地域振興に資する事業を実施し、町民を対象にその成果を発信する事業をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、研究又は地域振興に資する事業を実施する大学等とする。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、大学等が町内を拠点に実施する研究事業とする。ただし、国、地方公共団体、公益法人等(公益法人以外の民間団体を除く。)からの補助金等の交付を受け、又は交付を申請している場合は、補助金の対象外とする。
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業の実施に必要な経費のうち、別表に掲げるものとし、補助金の額は、各会計年度ごとに30万円を限度とする。
(補助対象の期間)
第6条 補助対象の期間は、会計年度とする。
2 補助金は、一の研究事業につき、連続して2箇年度まで申請することができる。
(補助金交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域調査研究等事業支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業実施スケジュール
(3) 収支予算書(様式第2号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第8条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、補助金の交付の要件に適合すると認めたときは、補助金の交付の決定を行う。
2 町長は、補助金の交付を決定したときは、地域調査研究等事業支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により、その旨を速やかに申請者に通知する。
(交付の条件)
第9条 町長は、交付の目的を達成するため必要があるときは、交付決定の際に指示又は条件を付することができる。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書(様式第5号)
(3) 支払金額を証する書類(請求書又は領収書)の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(決定の取消し及び補助金の返還)
第12条 町長は、補助事業者が第9条の指示又は条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年9月7日から施行する。
別表(第5条関係)
項目 | 説明 |
消耗品費 | 消耗品の購入に係る経費 |
報償費 | 外部講師の招へいに係る経費 |
旅費 | 移動及び宿泊に要する経費(外部講師含む) |
使用料及び賃借料 | 自動車、会場等の借上げ等に係る経費 |
印刷製本費 | 教材、情報発信用資料等の作成に必要な経費 |