○伊方町認知症初期集中支援事業実施要綱

平成30年5月24日

告示第38号

(目的)

第1条 この告示は、認知症に関する正しい知識の情報提及び医療・介護サービスの円滑な導入を推進するため、認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置し、認知症の初期に集中的かつ包括的に支援を実施することにより、認知症になっても本人の意思が尊重され、出来る限り住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、支援対象者及びその家族を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「支援対象者」とは、町内に在住する40歳以上の認知症が疑われる者又は認知症の者で、次の各号に掲げる基準のいずれかに該当し、認知症初期集中支援事業の利用に本人又は家族が同意した者とする。

(1) 医療サービス及び介護サービスを受けていない者又は中断をしている者で次のいずれかに該当する者

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結び付いていない者

 診断されたが介護サービスが中断している者

(2) 医療サービス及び介護サービスを利用しているが認知症の行動・心理症状が顕著なために苦慮している者

(支援チームの構成)

第3条 支援チームは、専門職2人以上及び専門医1人をもって構成する。

(1) 専門職は、次に掲げる要件を満たす者とする。

 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者

 認知症ケア又は在宅ケアの実務、相談業務等に3年以上携わった経験がある者

 国が別途定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識及び技能を修得した者。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合には、国が定める研修を受講したチーム員が受講内容をチーム内で共有することを条件として、同研修を受講していないチーム員の事業参加も可能とする。

(2) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断書等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症サポート医である医師。ただし、上記医師の確保が困難な場合には、次に掲げる医師も認めることとする。

 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師で、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のある者

 認知症サポート医で、認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験を有する者(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)

(支援チームの業務)

第4条 支援チームは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 支援チームの役割及び機能についての広報活動に関すること。

(2) 支援対象者及びその家族に対する情報収集及び訪問支援並びにアセスメント等の認知症の初期集中支援に関すること。

(3) 認知症初期集中支援における関係機関等との連携に関すること。

(チーム員会議の開催)

第5条 支援チームは、支援対象者へ医療サービス及び介護サービスが円滑に導入されることを目的とし、専門医も含めたチーム員会議にて、支援の方向性を決定していく。

(1) チーム員会議の所掌事務は、次に掲げるものとする。

 訪問支援対象者の課題及び必要な支援についてのアセスメント

 アセスメント内容に応じた、支援方針、支援内容、支援頻度等の検討

(2) チーム員会議は、必要に応じて、かかりつけ医、介護支援専門員、関係課職員等の参加を依頼するものとする。

(認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置)

第6条 認知症初期集中支援業務の実施に際し、医療、保健又は福祉に携わる関係者等から構成される認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を開催する。

2 検討委員会は、支援チームの活動のうち、次に掲げる事項について、検討を行うものとする。

(1) 支援チームの活動状況に関すること。

(2) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。

(3) その他の支援チームの活動について必要な事項に関すること。

(組織)

第7条 検討委員会は、10人以内の委員をもって組織し、委員は、町長が委嘱する。

(任期)

第8条 委嘱の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、前任者の補欠となる委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第9条 検討委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 検討委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 検討委員会は、在任委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことはできない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第11条 支援チームのチーム員及び検討委員会の委員は、正当な理由なく、知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第12条 支援チームの庶務は、伊方町地域包括支援センターにおいて処理する。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、認知症初期集中支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年5月24日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

伊方町認知症初期集中支援事業実施要綱

平成30年5月24日 告示第38号

(平成30年5月24日施行)