○伊方町みかんジュース蛇口貸出要綱

平成30年4月19日

告示第28号

(目的)

第1条 この告示は、みかんジュース蛇口(以下「ジュース蛇口」という。)を貸し出すことにより、町のPR、町産品の販売促進及び町民の融和を図ることを目的とする。

(権利)

第2条 ジュース蛇口に関する一切の権利は、町に属する。

(貸出し)

第3条 ジュース蛇口の貸出対象は、次のとおりとする。

(1) 町及び町の関係団体

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

2 貸出期間は、貸出日から返却日を含めて原則として5日以内とする。

(使用の申請)

第4条 ジュース蛇口の借用を希望する者(以下「借用希望者」という。)は、みかんジュース蛇口借用申請書(別記様式。以下「借用申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請が次の各号のいずれかに該当する場合は、ジュース蛇口の貸出しを行わないものとする。

(1) 第1条の目的に反するとき。

(2) 町の品位を傷つけるおそれ又は正しい理解の妨げになるおそれのあるとき。

(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(4) 特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。

(5) 営利目的のみの活動に使用するとき。

(6) ジュース蛇口の正しい使用方法に従って使用されないおそれのあるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長がジュース蛇口の使用を不適当と認めるとき。

(使用の承認)

第5条 町長は、ジュース蛇口の使用の可否について、借用希望者から提出のあった借用申請書の写しに記入の上、借用希望者に通知するものとする。

2 町長は、承認に際し、条件を付することができる。

(貸出方法)

第6条 貸出しを受ける者(以下「借用者」という。)は、町長からジュース蛇口を受け取り、使用後は、責任をもって速やかに返却するものとする。

2 貸出しに伴う搬入及び搬出は、借用者が行うものとする。この場合において、搬送に係る経費は、借用者が負担する。

(使用料)

第7条 使用料は、無料とする。

(遵守事項)

第8条 借用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ジュース蛇口を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 借用申請書の記載どおりに使用すること。

(3) ジュース蛇口返却時には、ジュース蛇口を使用した際の状況が分かる写真等を提出すること。

(4) 使用の際は必要に応じてあらかじめ保健所へ連絡すること。

(5) 丁寧に組み立て、使用後は、よく洗浄、乾燥させ、貸出時の状態に戻して返却すること。

(6) 使用中は、安全に取り扱うとともに、衛生管理に十分に留意すること。

(7) 使用するみかんジュースは町産品100%若しくは県産品100%とすること。

(8) その他町長が付した条件に従って使用すること。

(承認の取消し)

第9条 町長は、借用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸出しの承認を取り消すことができる。

(1) この告示に違反したとき又は違反することが判明したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により借用承認を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当であると認めたとき。

2 前項の規定により承認を取り消された者は、直ちに、ジュース蛇口を返却しなければならない。

3 町長は、承認の取消しにより生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。

(責任の制限)

第10条 ジュース蛇口の使用により借用者が被った被害又は借用者が第三者に与えた損害に対し、町はその責めを負わない。

(原状回復)

第11条 借用期間中にジュース蛇口を破損した場合、借用者は、その責任と負担により補修を行い原状に復さなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月19日から施行する。

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伊方町みかんジュース蛇口貸出要綱

平成30年4月19日 告示第28号

(平成30年4月19日施行)