○伊方町スポーツ推進審議会条例

平成30年6月27日

条例第15号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、伊方町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、伊方町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 法第10条に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、スポーツ推進に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体の関係者

(3) その他教育長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会の会議(以下、「会議」という。)の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

伊方町スポーツ推進審議会条例

平成30年6月27日 条例第15号

(平成30年6月27日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成30年6月27日 条例第15号