○伊方町立図書館読書の記録取扱要綱

平成30年3月30日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、読書への関心を高め、読書意欲の向上を図ると共に図書館資料の貸出を促進するため読書通帳機を設置し、及び利用者が借りた図書館資料を記録する読書通帳を導入することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 利用者 図書利用カードの交付を受けた者をいう。

(2) 読書の記録 利用者が図書館資料を借りた実績を印字できる帳面をいう。

(3) 読書通帳機 利用者が読書の記録を印字する機器をいう。

(交付対象者)

第3条 読書の記録の交付対象者は、利用者とする。

(交付の申請)

第4条 読書の記録の交付を希望する者は、利用カードとともに読書の記録交付申込書(別記様式)に通帳の代金を添えて図書館長(以下「館長」)に提出しなければならない。ただし、町内在住・在学の高校生以下の利用者は無料とする。

(再交付の申請)

第5条 読書の記録を紛失、破損したしたことにより再交付を希望する者は、読書の記録交付申込書に通帳の代金を添えて館長に提出しなければならない。

(記録の内容)

第6条 読書の記録に印字できる内容は、伊方町立図書館が保有する図書館資料において次に掲げるものとする。

(1) 貸出日

(2) 書名

(3) 著者名

(4) 資料の金額

2 貸出の記録を印字できる期間は、該当資料の貸出手続終了後から返却手続終了前までとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

画像

伊方町立図書館読書の記録取扱要綱

平成30年3月30日 教育委員会告示第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年3月30日 教育委員会告示第1号