○伊方町公営塾の運営に関する規則

平成30年3月30日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この訓令は、町が運営する公営塾(以下「塾」という。)を適正に運営するため必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 塾の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

未咲輝塾(みさきじゅく)

伊方町三崎511番地 愛媛県立三崎高等学校内

(開講日及び開講時間)

第3条 塾の開講日及び開講時間は次のとおりとする。

(1) 開講日は、月曜日から金曜日とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日)を除く。

(2) 開講時間は、開講日の13時から21時30分までとする。

(対象者)

第4条 塾の塾生徒は、愛媛県立三崎高等学校(以下「三崎高校」という。)在学の希望する生徒を対象とする。

(運営に関する方針)

第5条 塾は、三崎高校の存続を第一の目的とし、生徒が「行きたい」、保護者が「行かせたい」、地域が「活かしたい」と思う魅力的な高校づくりを目指し、三崎高校に進学した生徒が、将来、町の活性化のために、仕事をつくりに帰りたいと思う人材の育成を目指すことを基本とする。

(運営)

第6条 塾は町が採用した地域おこし協力隊が学習支援を行う。

(学習支援内容)

第7条 塾は、次に掲げる学習支援を行う。

(1) 大学入試対策から学校の補習まで個別のニーズに応える指導

(2) 夢や志、コミュニケーション能力等の人間力向上による推薦・AO入試対策の指導

(3) 地元の魅力と課題を見つけ、地域活性化を考え表現する力作りの指導

(4) 生徒のやりたいことを見つけ、学習意欲や学ぶ力を向上させるための指導

(5) その他教育委員会が必要と認める事項

(費用の負担)

第8条 塾生徒は、事業に要した費用の一部を負担しなければならない。

2 前項の規定により塾生徒が負担しなければならない費用の額は、教材費として月額3,000円とする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

伊方町公営塾の運営に関する規則

平成30年3月30日 教育委員会規則第3号

(平成30年4月1日施行)