○伊方町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱
平成30年3月30日
告示第24号
(目的)
第1条 この告示は、新生児の聴覚障害を早期に発見し、できるだけ早い段階で適切な措置を講じられるようにするため、新生児に対する聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体等)
第2条 聴覚検査の実施主体は、町とする。
2 町長は、医療機関等に聴覚検査を委託して行うものとする。
(対象者)
第3条 聴覚検査の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき町の住民基本台帳に記録されている妊婦が出産した新生児(以下「新生児」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、新生児の属する世帯に、町税、国民健康保険税、住宅使用料、水道料及び保育料等の未納額がある場合には、この告示は適用しない。ただし、新生児の属する世帯の状況などを考慮して町長が特に認めたときは、この限りでない。
(検査方法)
第4条 聴覚検査は、自動聴性脳幹反応(自動ABR)検査又は耳音響放射(OAE)検査により、原則として、出生後入院中に実施する。入院中に行った初回の検査(以下「初回検査」という。)の結果、再検査が必要な場合は、退院前に2回目の検査(以下「確認検査」という。)を実施する。
(聴覚検査受診票の交付)
第5条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第15条の規定による妊娠届出書を受理した時は、母子健康手帳の交付と合わせて、新生児聴覚検査受診票を交付する。
(委託料)
第6条 聴覚検査(初回検査及び確認検査)1回につき自動聴性脳幹反応(自動ABR)、耳音響放射(OAE)検査ともに公費負担は5,000円(消費税含む。)とする。なお、精密検査以降に係る経費は、全額自己負担とする。
(請求及び結果通知)
第7条 委託先医療機関は、委託料の請求を愛媛県国民健康保険団体連合会を経由して町に提出するとともに、新生児聴覚検査結果通知書に該当する受診票を速やかに町に提出するものとする。
2 町は請求書及び受診票を受理したときには、速やかに内容確認審査を行い、その日から起算して30日以内に委託料を愛媛県国民健康保険団体連合会に支払うものとする。
(里帰りなどによる助成)
第8条 里帰り等の理由により委託医療機関等以外で受診した場合は、受診した医療機関等で支払った額について聴覚検査(初回検査及び確認検査)1回につき5,000円を上限として助成することができる。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に助成金を支給するものとする。
(助成金の返還)
第12条 町長は、助成金の支給対象者が不正な手段により助成金の支給を受けたときは、助成金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により助成金の支給決定を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、既に助成金が支給されているときは、助成金の返還を命ずることができる。
3 前項の規定により助成金の返還を求められた者は、速やかに町長に助成金を返還しなければならない。
(個人情報の保護)
第13条 町及び委託先医療機関は、新生児聴覚検査、精密検査の結果及びその後の早期支援の内容等の保護者及び新生児の個人情報の保護には十分留意するものとする。
(台帳の整理等)
第14条 町は、新生児聴覚検査台帳等を作成し、検査を受けた児の検査結果等を記載し管理するものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行し、平成30年10月1日以後に出生した新生児が受診した聴覚検査について適用する。
附則(令和4年3月31日告示第45号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第23号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号 削除