○伊方町空家等対策協議会設置要綱
平成30年3月30日
告示第19号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、空家等対策計画の作成及び空家等に関する施策の推進その他必要な協議を行うため、伊方町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(用語の定義)
第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(所管事務)
第3条 協議会の所管事務は、次のとおりとする。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。
(2) 特定空家等の認定に関すること。
(3) 空家等に関する施策の推進に関すること。
(4) その他空家対策上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第4条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は次に掲げる者の内から、町長が委嘱又は任命する。
(1) 区長会会長
(2) 司法書士
(3) 建築士
(4) 町職員
(5) その他町長が適当と認める者
3 協議会に、会長を置く。
4 会長は、委員の互選による。
5 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
6 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、建設課において処理する。
(補足)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。