○伊方町地域介護予防活動支援事業補助金交付要綱

平成30年1月18日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護予防・日常生活支援総合事業を実施するに当たり、地域の人材や社会資源の活用を図るため、居宅要支援被保険者等が自立した日常生活を送ることを支援するボランティア団体、地縁組織、NPO法人等(以下「実施団体」という。)に対して伊方町地域介護予防活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる実施団体は、居場所、通いの場等の運営を通じて、高齢者が自立した日常生活を送ることを支援する団体とする。

2 実施団体は、町内において1年以上継続して対象事業を実施するものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、伊方町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年伊方町告示第4号)第4条第2号ウに規定する地域介護予防活動支援事業の通いの場の運営とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の交付額、対象経費、限度額等については、別表のとおりとする。

(利用者の負担金等)

第5条 実施団体は、通いの場の利用者(以下「利用者」という。)から負担金を徴収することができる。

2 負担金として徴収できる経費は、通いの場の利用に際して生じた、食費、原材料費、送迎費等の実費とする。

3 負担金の額は、実施団体が定めるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする実施団体は、地域介護予防活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して補助金の交付を決定し、地域介護予防活動支援事業補助金交付決定・却下通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更、中止又は廃止の承認)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ地域介護予防活動支援補助事業(変更・中止・廃止)申請書(様式第3号)により町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更はこの限りでない。

(前払)

第9条 補助事業者は、補助事業を遂行する上で必要があるときは、町長に補助金の前払を請求できるものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業の完了後、速やかに地域介護予防活動支援事業補助金実績報告書(様式第4号)を、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定により、補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、必要な書類を添付して、地域介護予防活動支援事業補助金精算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第13条 町長は、前条の規定にかかわらず補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払することができる。

2 補助事業者は、概算払の交付を受けようとするときは、地域介護予防活動支援事業補助金概算払請求書(様式第6号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し又は変更)

第14条 町長は、第8条の補助事業の変更、中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には、補助金交付決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 不正な方法により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 補助事業の実施方法が著しく、不適当と認められたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この告示に違反したとき。

2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(関係書類の保管)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して、5年間保管しなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年1月18日から施行する。

(令和5年4月1日告示第48号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年12月6日告示第89号)

この告示は、令和7年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1―(1) 初期整備費に係る補助金交付額(上限)

項目

補助金交付額

立ち上げ準備補助

30,000円

工事請負費

要する費用の9/10以内(町保有の施設) 1/3以内(個人)

備品購入費

100,000円(1ヶ所につき1回のみ)

【備考】

1 1回限りの補助金交付とする。(次年度以降、原則として運営費に係る補助金のみの交付となる。)

2―(1) 補助金の対象経費

補助対象経費

対象経費内訳

会場使用料

※会場使用料は別途、実費相当額を補助

手数料

※浄化槽保守点検手数料は別途、実費相当額を補助

消耗品費

補助対象事業を実施するために必要な文具費、日用品費、材料費、医薬品代等

通信運搬費

補助対象事業を実施するために必要な郵便、宅配便等の運搬用費用

印刷製本費

補助対象事業周知に係るチラシ、広報、資料等の印刷費、コピー代等

食糧費

調理を伴う事業については調味料、食材費を補助対象とし、茶菓子、弁当及び清涼飲料水は補助対象外

報償費

講師、専門家等への謝金

その他

事業実施のために必要な経費で、町長が必要かつ適切と認めた経費

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伊方町地域介護予防活動支援事業補助金交付要綱

平成30年1月18日 告示第3号

(令和7年1月1日施行)