○伊方町職員の地域手当に関する規則

平成30年3月13日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町職員の給与に関する条例(平成17年伊方町条例第45号。以下「条例」という。)第8条の2の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給地域及び級地)

第2条 条例第8条の2第1項の町長が規則で定める地域は、次の各号に掲げる地域とし、同条第3項の地域手当の級地は、当該各号に定める級地とする。

(1) 東京都特別区 1級地

(2) 大阪府大阪市 2級地

(端数計算)

第3条 条例第8条の2第1項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって、当該地域手当の月額とする。条例第17条条例第19条第4項及び第5項(条例第19条の4第4項で準用する場合を含む。)並びに第19条の4第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

伊方町職員の地域手当に関する規則

平成30年3月13日 規則第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成30年3月13日 規則第4号