○伊方町愛顔の子育て応援事業実施要綱

平成29年6月14日

告示第47号

(目的)

第1条 この告示は、子どもを安心して生み育てられることができる環境を整えるため、子育て世帯への経済的支援を行う伊方町子ども・子育て応援券交付事業(以下「事業」という。)を実施することにより、福祉の向上及び少子化対策を促進するとともに、地域経済の活性化に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号に定めるところによる。

(1) 対象乳児 平成29年4月1日以降に出生した者であって、応援券の交付時に本町の住民基本台帳に記録されている者で、同一世帯における第2子以降の満1歳に満たない者をいう。

(2) 保護者 対象乳児の親権を行う者、未成年後見人等であって現に対象乳児を監護し、本町の住民基本台帳に記録されている者をいう。

(3) 対象製品 愛媛県と覚書を取り交わした企業(以下「協賛企業」という。)が生産し、愛媛県が別途定める乳幼児用紙おむつ製品をいう。

(4) 応援券 対象製品の購入費用に充てることができる、本町が発行する伊方町愛顔っ子応援券(様式第1号)をいう。

(5) 登録店舗 事業に賛同し、応援券が利用できる町内の店舗として町が指定するものをいう。

(助成の対象及び方法)

第3条 事業の助成の対象となる者は、対象乳児とする。

2 事業の助成は、対象乳児の保護者に対し、応援券を交付することにより行う。ただし、町税又は使用料、手数料、分担金その他町に対する債務履行を遅滞している場合は助成の対象としない。

(助成の額等)

第4条 助成の額は、対象乳児一人につき5万円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、次条第2項ただし書の規定により転入前の他の市町の応援券の交付を受けたときは、当該応援券の額を差し引いた残りの額を助成するものとする。

(交付申請)

第5条 応援券の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、伊方町愛顔っ子応援券交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に、関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 申請書は、対象乳児の出生の日から1歳の誕生日の前日までに行わなければならない。ただし、愛媛県が行う愛顔の子育て応援事業及びこれに準ずる事業を実施する県内他市町から転入した場合において、転入前の他の市町の応援券の残券を保持しているときは、残券の有効期限までに申請を行うものとする。

(応援券の交付)

第6条 町長は、申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、交付することが適当であると認めるときは、対象乳児の母子手帳に、応援券を交付済であることを記載のうえ、申請者に応援券を交付するものとする。

2 応援券の有効期限は応援券を交付した日の属する年度の翌年度の末日までとし、有効期限を過ぎた応援券は無効とする。

3 町長は、第1項の規定により応援券を交付したときは、伊方町愛顔っ子応援券交付台帳(様式第3号)にその旨を記録し、応援券の交付状況を常に明らかにしておかなければならない。

(応援券の利用等)

第7条 応援券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、応援券の有効期限内に第10条第2項の規定により指定を受けた登録店舗において対象製品を購入する際に応援券を利用することができる。

2 応援券は、対象製品の購入総額が利用する応援券の額面の総額と同額又はそれを上回るときに使用できるものとし、購入しようとする紙おむつの額が応援券の額面を超えるときは、その差額は受給者において負担するものとする。

3 紛失による応援券の再交付は行わない。ただし、応援券を汚損し、又は破損したときは、応援券と認識できる場合に限り、汚損し、又は破損した応援券と引換えに応援券を交付できるものとする。

(受給者等の変更)

第8条 受給者は、受給者又は対象乳児の届出事項等に変更があったときは、速やかに伊方町愛顔っ子応援券届出事項変更届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(応援券の返還等)

第9条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、応援券の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、未使用の応援券があるときは、これを返還させるものとする。

(1) 対象乳児が死亡し、又は町外に転出したとき。ただし、愛媛県が実施する愛顔の子育て応援事業費補助金及びこれに準ずる事業を実施する県内の他市町に転出する場合は、この限りではない。

(2) 正当な理由なく前条の規定による届出を怠ったとき。

(3) 応援券を第三者に譲渡し、又は使用させたとき。

(4) 応援券の記載事項を改変して使用したとき。

(5) 虚りその他不正の手段により、応援券の交付を受けたとき。

(6) その他応援券の交付が適当でないと町長が認めるとき。

2 町長は、前項第3号から第5号までのいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、当該受給者が既に使用した応援券の額面に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(登録店舗等)

第10条 登録店舗の指定を受けようとする者は、伊方町愛顔っ子応援券登録店舗指定(変更)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出を受けたときは、伊方町愛顔っ子応援券登録店舗指定書(様式第6号)により登録店舗として指定するものとする。

3 前項の規定により指定を受けた登録店舗の内容に変更、追加、廃止等が生じたときは、第1項の申請書によりその内容を町長に提出しなければならない。

(費用の請求)

第11条 登録店舗は、毎月受領した応援券を集計し、翌月の20日までに伊方町愛顔っ子応援券登録店舗助成金交付請求書(様式第7号)により、町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定により請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、請求のあった日から30日以内に当該費用を支払うものとする。

(登録店舗の取消等)

第12条 町長は、登録店舗が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録店舗の指定を取り消すことができる。

(1) 業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと町長が認めるとき。

(2) 登録店舗が指定の取消しを申し出たとき。

(3) 虚偽その他不正の行為により、請求を行ったとき。

(4) 登録店舗の責めに帰すべき事由により、事業を継続することができないと町長が認めるとき。

(5) その他応援券の支給に関する指示事項を遵守しないとき。

2 前項の規定により登録店舗の指定を取り消した場合において、当該登録店舗が既に受領した応援券を有するときは、当該登録店舗は、当該応援券に係る請求を行えるものとする。

3 町長は、登録店舗が第1項第3号に該当する場合において、必要があると認めるときは、当該登録店舗が受領した応援券に対して町が支払った額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年6月14日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日告示第27号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日告示第21号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日告示第26号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第43号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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平成29年6月14日 告示第47号

(令和5年4月1日施行)