○伊方町介護サービス相談員設置要綱
平成29年6月1日
告示第43号
(目的)
第1条 この告示は、伊方町における介護サービス利用者及び介護サービスを必要とする要援護高齢者(以下「介護サービス利用者等」という。)のために介護サービス相談員を居宅介護サービス事業所及び介護保険施設(以下「介護サービス事業所等」という。)並びに介護サービス利用者等に派遣することにより、派遣を受ける介護サービス事業所等における介護サービスの質の向上を図るとともに、介護サービス利用者等の日常的な不安、不満又は疑問の解消を図り、苦情に至る事態を未然に防止することを目的とする。
(介護サービス相談員の設置)
第2条 介護サービス利用者等及び介護サービス事業者等の実態に応じて介護サービス相談員を設置する。
2 相談員は一定水準以上の研修を受けたものであって事業活動の実施にふさわしい人格及び熱意を有する者とする。
(委嘱)
第3条 介護サービス相談員は非常勤とし、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 介護サービス相談員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(職務)
第5条 介護サービス相談員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 介護サービス利用者等に対する相談業務
(2) 介護サービス事業者等の管理者、職員との意見交換による問題点及び改善点の提言
(3) 介護サービスの質的向上に係る提言
(4) 介護サービスを必要とする介護サービス利用者等に係る介護サービス利用促進
(5) 介護保険制度の周知
(6) その他、目的のために必要な業務
(服務)
第6条 介護サービス相談員は職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 相談員は、町が指定する研修会を受講する等、必要な知識の向上に努めなければならない。
(身分証明書)
第7条 介護サービス相談員は、職務を遂行するときは、その身分を示す介護サービス相談員証(別記様式)を携帯し、かつ関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(報告)
第8条 介護サービス相談員はその活動状況について、町に毎月報告を行うものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年6月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和5年9月22日告示第92号)
この告示は、令和5年9月22日から施行し、令和5年9月22日から適用する。