○伊方町生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第23号

1.目的

生活支援体制整備事業は、単身や夫婦のみの高齢者世帯、認知症の高齢者が増加する中、住み慣れた地域で生きがいを持って在宅生活を継続していくために、医療、介護のサービス提供のみならず、生活支援等サービスを担う多様な事業主体と連携しながら、日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図って行くことを目的とする。

2.実施主体

事業の実施主体は伊方町とする。ただし、3の事業の全部又は一部について、町がこの事業を適切に運営できると認める法人等に委託することができる。

3.実施内容

(1) 支え合いのしくみづくり推進員の配置

高齢者の生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の体制整備を推進していくため、生活支援等サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能をする者を「支え合いのしくみづくり推進員」(以下「コーディネーター」という。)とし、町及び日常生活圏域ごとに配置する。

ア 役割

町が定める活動区域ごとに、以下(ア)から(エ)の内容を踏まえ、多様な主体による多様な取組のコーディネート業務を実施することにより、地域における一体的な生活支援等サービスの提供体制の整備を推進する。

(ア) 資源開発(地域に不足するサービス創出、サービスの担い手の養成、高齢者などが担い手として活動する場の確保など)

(イ) ネットワーク構築(関係者間の情報共有、サービス提供主体間の連携の体制づくりなど)

(ウ) ニーズと取組のマッチング(地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング)

(エ) 協議体の設置に向けた準備並びに協議体との連携及び協動に関すること。

イ 活動区域

コーディネーターの活動区域は以下のとおりとする。

(ア) 第1層 伊方町全域

(イ) 第2層 日常生活圏域

ウ 配置

(ア) 第1層 1名とする。

(イ) 第2層 日常生活圏域ごとに原則1名とする。

(第1層と兼務可能)

エ 資格・要件

コーディネーターは、地域における助け合いや生活支援等サービスの提供実績のある者、又は中間支援を行う団体等であって、地域でコーディネート機能を適切に担うことができる者とする。

必要となる特定の資格要件は定めないが、町民活動への理解があり、多様な理念をもつ地域のサービス提供主体と連絡調整などのコーディネート機能を適切に担うことができる者であり、コーディネーターが属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的活動の視点、公平中立な視点を有することが必要ととなる。

また、国や県の実施する研修を修了した者が望ましい。(ただし、第1層コーディネーターに限り、研修を受講していない場合は、速やかに当該研修を受講し、コーディネーターとしての資質の向上に努めること)

なお、コーディネーターは経験や実績のある人材の確保、活用の観点から、必要に応じて他の職種と兼務することも可能とする。

(2) 地域づくり協議体の設置

ア 目的

生活支援等サービスの体制整備に向けて、多様な主体の参画が効果的な取組につながることから、定期的な情報共有及び連携強化の場を設置することにより、多様な主体間の情報共有及び連携・協動による体制整備を推進することを目的とする。

イ 役割

(ア) コーディネーターの組織的な補完

(イ) 地域ニーズ、既存の地域資源の把握、情報の見える化の推進(実態調査の実施や地域資源マップの作成等)

(ウ) 企画、立案、方針策定を行う場(生活支援等サービスの担い手養成に係る企画等を含む)

(エ) 地域づくりにおける意識の統一を図る場

(オ) 情報交換の場、働きかけの場

(カ) その他、生活支援等サービスの体制整備に関して、協議体が必要と認める事項についての検討、協議及び調整を行う。

ウ 構成団体

協議体はおおむね次に揚げる者で構成することとするが、地域の実情、ニーズに応じて、さらに必要な者の参画を求めることができる。

(ア) 自治会関係者

(イ) 民生児童委員協議会関係者

(ウ) 老人クラブ連合会関係者

(エ) 生活支援等サービス事業関係者

(オ) 社会福祉協議会職員

(カ) 地域包括支援センター職員

(キ) 行政機関職員

(ク) その他町長が必要と認める者

エ 委員

協議体は10名以内の委員をもって組織する。委員は構成団体から町長が委嘱する。委嘱の任期は、委嘱の日から2年とし、再任を妨げない。ただし、前任者の補欠となる委員の任期は前任者の残任期間とする。

オ 会長及び副会長

会議に会長及び副会長各1名を置く。会長及び副会長は、委員の互選により定める。会長及び副会長の任期は、委員の任期による。会長は、会務を総理し、会議を代表する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

カ 会議

会議は、会長が招集する。会議は、会長が議長となる。会議は、在任委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。議長は、必要があるときは、協議体の会議に委員以外の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

キ 運営

運営について、必要な事項は協議体に諮って定める。

4.個人情報の保護

コーデイネーター及び協議体委員、会議に出席を求められた者は、正当な理由なく、その他事業実施上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。また、その事業を終了した後も同様とする。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

伊方町生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第23号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成29年3月31日 告示第23号